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親の介護義務

私の両親(父74歳、母72歳、滋賀県在住、二人で賃貸アパートに住んでいます)は現在生活保護を受けています。また、父は病弱で、母が父の面倒を見ています。 病弱と言っても、現時点では寝たきりでもなく、杖がないと歩けないとかのレベルですが、2回くらい意識不明で倒れており、いつ寝たきり状態になったりする恐れもあります。 私の両親の子供は、長男(兄)と次男(私)です。 そして、兄は京都に持ち家を持っていますが、現在は転勤で名古屋に単身赴任中です。兄の奥さん(義姉)は京都の家に甥と住んでいます。 私は、妻との二人暮らし(千葉県在、マンション持ち家、子供なし)です。 父が足腰が弱く、将来的には介護が必要になると考えています。 また、母は今は普通ですが、父の面倒に年齢のせいか疲れており、母もいずれは年齢とともに介護が必要になると思います。 そこで、将来のことを考え、兄が私にこう言いました。 「お前(私のこと)が両親を引き取ってくれ」。 でも、私は現在リストラ中で、求職中で生活が不安定で、精神的にも両親の介護は無理です。 なので、私は兄に「リストラ中で収入不安定だし、そんな両親を引き取って介護する心の余裕はない。」と言いました。 そしたら、兄が「お金がないなら、両親を引き取る代わりに、俺が両親の介護に必要な費用、例えば月10万円とか金を出す」と言います。 そこで、質問です。 【質問】 (1)そもそも、両親を引き取る義務は長男が基本だと思いますが、法的にも同じでしょうか。私は滋賀県に近い兄の家(京都)に住んでもらえばいいかと思います。私の嫁もまさか次男と結婚して、親と同居するなんて想像もしなかった。同居するなら離婚すると言っています。 (2)兄の主張「お金がないなら、両親を引き取る代わりに、俺が両親の介護に必要な費用、例えば月10万円とか金を出す」ことについて、 月10万円が妥当かどうかよくわかりません。両親の介護費はどのくらい見積もればいいのでしょうか。 (3)こういった両親の介護問題は、どのように解決すればいいのでしょうか。 (4)もし、兄弟のどちらかが引き取った場合、引き続き、生活保護は受けることはできますでしょうか。引き取った場合、居住費分だけ生活保護手当てが減額されるのでしょうか。つまり、引き取った場合の生活保護に対する悪影響を教えてほしいです。兄弟が両親を引き取らないほうが、生活保護の手当てが厚く、両親にとって安定した生活が送れるならば、引き取らないほうがいいと、兄に説得できるかなと思っています。 以上、宜しくお願い致します。

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

(1)そもそも、両親を引き取る義務は長男が基本だと 民法第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 により、父母に対する扶養義務者はその子全員に対して平等に存在します。 (2)兄の主張「お金がないなら、 第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 により、一方が労力、他方が費用を負担する扶養の方法はありえます。 介護費用の見積もりは、その介護に必要な費用がわからないと不明です。 (3)こういった両親の介護問題は、どのように解決すればいいのでしょうか。 基本的には、扶養義務者間の協議によります。そして協議が調わない場合やできない場合は、第八百七十九条により家庭裁判所が決定します。具体的には仮定裁判所へ調停を申し立てることになるでしょう。 (4)もし、兄弟のどちらかが引き取った場合、引き続き、生活保護は受けることはできますでしょうか 生活保護は、 憲法第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 の要請による制度です。第八百七十七条による扶養を受けることで“最低限度”以上の生活を営むことができるのであれば、当然に同制度の対象外になります。同様に扶養を受けることによっても“最低限度”以上の生活を営むことができなければ、同制度の対象となります。 “兄弟が両親を引き取らないほうが、生活保護の手当てが” に関して、 生活保護法に、以下の規定があり 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法 の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 状況によっては、扶養義務者(相談者及び兄弟)がその費用を徴収される可能性がありえます。 そして、その費用に関して同条2項の規定により “保護の実施機関の申立により家庭裁判所”が定めることになります。

noname#56941
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>両親を引き取る義務は長男が基本だと思いますが、法的にも同じでしょうか。 戦前までの考えでは、長男が財産を相続し家長となります。 同時に、両親の面倒は長男夫婦が見る事が基本でした。 現在では「両親の老後は、子供が平等に面倒を見る」事になっています。 面倒を見ないで、相続時だけ親元に来る不届き者も居ますが・・・。 >両親の介護費はどのくらい見積もればいいのでしょうか。 10万円は最低額だと思います。 >両親の介護問題は、どのように解決すればいいのでしょうか。 ご両親がお住まい地域の「民生員」に相談下さい。 法的解決策・市町村毎の社会福祉関係の説明及び申請を行なってくれます。 >兄弟のどちらかが引き取った場合、引き続き、生活保護は受けることはできますでしょうか。 生活保護は、無収入世帯に対して支払います。 ご両親を引き取った場合は、生活保護打ち切りになります。 「国民年金受給者よりも生活保護受給者の方が、優雅に生活している」との批判が多いため、生活保護受給額の削減及び審査の厳密化が行なわれています。 どうちらかの世帯に同居した場合は、地元の(自治会)民生委員に相談した方が確実です。 地方公共団体毎に、介護サービスが異なります。 地方公共団体独自のサービスも意外と多いですよ。 税金優遇も受ける事が出来ます。

noname#56941
質問者

お礼

ありがとうございました。 兄に10万円を負担してもらったとして、精神的負担、仕事に与える影響を考えると、お金提供か労力提供か、判断が難しいです。 親の介護問が大変なことと再認識しました。 妻が「あなたが長男でないのも結婚を決めた理由のひとつ。親と同居は絶対嫌だ。そうなったら出て行くから。」と言われて困っています。 マンションのローンも残っているし、年齢的にリストラされて職を失う可能性もあり、この先どうすればいいかわかりません。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

介護の専門職の免許を持っております。 さて、実情にあわせれば。 兄から10万うけとって訪問介護、通所介護などを最大限利用して 在宅介護をつづけるのが現実的であると思います。 要介護1~3程度なら つきの負担は最大2~3万ですので 食費も出ることと思います。 生活保護については民生委員に、その他介護保険は市町村に問い合わせてみればいかがでしょうか。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

(1)そのような定めはありません。 (2)近くの福祉事業者に介護を依頼したときの見積もりをとればよいと思います。 (3)兄弟間の話合いしかないです。誰も引き取らないならば、 老人ホームにいれて、その費用を割れば良いでしょう。 (4)生活保護は受け取れなくなる可能性が高いです。 そもそも、兄が付き十万円出せるのに支払っていない現時点で 不正受給となる可能性があります。 生活保護は本来、親類の誰もお金を出せない、本人も貯金など資産 が全くないことが前提だからです。

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