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養子縁組について教えてください。

養子縁組について教えてください。 言葉は知っていても具体的に何も知らないことに気づきました。私たち夫婦には娘しかいません。従って、娘たちが嫁ぎ私たちが死亡した時点で私の家系は断絶するが止むを得ないと覚悟をしていました。 ところが、嫁いだ娘の伴侶が私の家系を継いでも良いと云う意向を伝えてきました。これが実現するなら私達にとっても有り難いことなのですが、この場合実際の手続きはどの様にするのだろうかと云う疑問にぶつかりました。幼稚な質問で恐縮ですが、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず現代日本において「家系を継ぐ」という「法的概念」はなかったと思います。 単純に「氏・姓」だけを「残したい」なら婚姻時に「新婦の姓を名乗る」にすればよいだけです。 お尋ねの「養子縁組」は「法律的な親子関係を結ぶ」ということです。 養子縁組すれば相互に扶養義務が発生し、養子にも相続権が生まれます。 娘さんの夫ということですからすでに成人されていますので、質問者さんと娘の夫さんが合意すれば「養子縁組届」を出すだけで養子縁組できます。(戸籍謄本などの添付書類は必要ですが) ただすでに「夫の姓」で婚姻されていると姓の変更には別な手続きが必要かもしれませんが、これもそんなに難しい手続きではなかったはずです。 一度、役所の戸籍課に相談してみるとよいかと思います。

noname#214009
質問者

お礼

明快な回答で、ありがとうございました。少し家を空けていたためお礼が遅れてしまいました。申し訳ありません。話が具体化した段階で、戸籍課に行きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1さんの説明でいいつくされていますが、 1 夫の氏を選択する婚姻届 2 養子縁組届 の順で出した場合、夫婦の氏の変更になりますが、その縁組届でなされます。 別途特別な手続きを要することはありません。

noname#214009
質問者

お礼

初めの回答ですっかり解決した気分になり、その後貴方からご回答を寄せて頂いたことに気付きませんでした。本当に申し訳ありません。実は初めの回答を頂いた直後に、本人たちが具体的な話を詰めに来宅し、希望通りの形で話がまとまりました。適切なご回答を頂き改めてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

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