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特別養子縁組は6歳以上でも可能なのでしょうか

法律に詳しい方、教えて下さい。 特別養子縁組は6歳未満・・・と聞きますが すでに対象の子が8歳です。 日がたてば9歳、10歳・・・ そうなると、普通養子しか無理なのでしょうか。 もうひとつ、特別養子縁組で半年の様子をみる期間があると耳にしました。 これはどういったものなのでしょうか。 実は、夫婦の入籍と同時に、実子と同じ扱いとなるようにもっていきたいのです。 手続きなど入籍日だけでは許可がおりないのでしょうか。 半年しないと認められない、名乗れないということであると学校の名乗りのことなど心配なのですが。 無知なため教えてください。

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回答No.1

こんばんわ。 法律には詳しくないのですが、最近「里親」のサイトへよく行くので、そこで記載されているのでアドバイスをしようと思います。 条件 ************************* ・申し立て時点で6才未満であること。  (但し、6才未満から養親に引き取られ養育された8才未満の子どもについては可能) ・6ヶ月の試験養育期間が必要  *********************************** ということになっているようです。  下記の参考URLに詳しく載っていたのでご覧ください。 色々大変だと思いますが、頑張ってくださいね

参考URL:
http://www.satooyaseikatu.net/open.html
mama7
質問者

補足

そこまでは見ました。 他に特例などあるのかと思いまして。 どうもありがとうございました。

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回答No.2

民法第817条の5〔養子の年齢制限〕 第817条の2〔特別養子縁組の成立〕に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であつて6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 このような規定がありますので、8歳となると特別養子にはなれないのではないでしょうか。

mama7
質問者

お礼

そこまでは見ました。 他に特例などないのかと思い質問しました。 どうもありがとうございました。