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養子縁組するとパスポートも変えるの??
養子縁組するとパスポートも変えるの?? 表題とおりなのですが…訳があって長男を弟夫婦と養子縁組することになりそうです。双方納得しての事なのですが…当然、本名は変わると思いますが・・通称では元の苗字でも大丈夫と聞いています。 パスポート、銀行のカードなども全部手続きが必要なのでしょうか?
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苗字が変わっていると本人確認で疑われます。 原則、証明類は6ヶ月(3ヶ月のものもあり)経過すると無効です。 印鑑証明、住民票、戸籍謄本など6月(3月もあり)経過すると無効となり提出できない。 パスポート(名前が違うと入国審査でひっかかる)、銀行カード(氏名変更は銀行口座上届出義務になっている)なども全部手続き必要です。 パスポート・・・婚姻により新婚旅行を海外でする場合、新婦が旧姓のパスポートでも認められる場合があります。
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- teruteru_jo_chan
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回答No.2
「戸籍」そのものが変更になるのですから、手続きしておいた方がいいでしょうね。 養子縁組に際し弁護士さんが介入しているのであれば、どの範囲まで変更手続きをとればいいのか確認してみると良いでしょう。 「戸籍」のデータは長男さんの存在を証明する基本となるので、後からでいいやと放置しておくと、後々面倒なトラブルに発展(過去にさかのぼって手続きうんぬん等)の元にもなりかねません。何らかの形で変更は必ず必要になってくると思うので、どうせやるなら今一気にいろいろ手続きしておいた方が無難なのでは?
質問者
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました!こういう事はキチンとしないといけませんね。詳しい事は弁護士に相談に行くことにします。
お礼
御礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 そうですね・・誤解を招く事柄は早めに処理をしたほうがいいですね。