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養子縁組について

80歳になる老夫婦で娘が一人おります。二人の孫(どちらも男子で成人)の内一人との養子縁組を考えておりますが、可能でしょうか?娘夫婦・孫ともに納得しております。法律に詳しい方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.3

【法律では】 20歳以上の人を養子とする場合は、養子より年上の者であればできます。 ⇒民法第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 【手続きは】 1-市区町村役場の戸籍窓口で、養子縁組の用紙をもらって来る。  (このときに説明を受けるのが良いでしょう) 2-用紙の所定の項目に記入する。 3-用紙末尾の「成年に達した証人2人の署名と捺印」をもらってくる。 4-養親となる者と養子となる者双方の戸籍謄本を添えて市区町村役場の戸籍窓口に提出する。 その他 (本人であることの証明:運転免許証等)を求められると思います。 (訂正等で印鑑が必要になる場合があります)

jumota
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

回答NO.3の追加 最近は、架空の養子縁組をして、養子に成りすまして悪いことをする人が増えたため、市町村の窓口は、養子縁組届を提出する人に対して、写真付きの身分証の提示を求めて本人確認をするようになった。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

普通養子縁組となるでしょう。質問内容だけで判断する限り問題ないように思います。 詳しくはありませんが、苗字などの問題も考える必要があるかもしれませんがね。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

可能です。