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夫の連れ子との養子縁組解消について
夫には、前妻(←死亡)との間に18歳の娘がいます。 私が夫と結婚する際、娘と養子縁組をしました。 先日、夫が亡くなりました。 相続やその他の手続きが一段落したら、 娘との養子縁組を解消したいのですが、 これは可能なのでしょうか。 娘と私は、どうしても折が合わず、 娘が社会人になったので、養子縁組を解消したいと考えてた矢先、 夫が亡くなりました。 娘は警察のお世話になる事も多く、お金の使い方も荒いのです。
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- thor
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回答No.1
手続きは離婚と同じです。 両者の合意によります。 合意できないときは調停や裁判です。 本人が15歳以上の場合、養子縁組も離縁も本人の意思によります。