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「中小企業の機械等を取得した場合の特別償却」は、今でも出来ますか?(こ

「中小企業の機械等を取得した場合の特別償却」は、今でも出来ますか?(この租税特別措置法はまだ生きてますか?)

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  • minosennin
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回答No.1

租税特別措置法第42条の6 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) でしたら、平成24年3月31日まで延長されています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%64%90%c5%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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