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僕の知り合いが美人局?の様なものに遭って困っているので、知恵貸してくだ
僕の知り合いが美人局?の様なものに遭って困っているので、知恵貸してください。 内容は、経緯は詳しくは知りませんが、ある男子高校生がある女子高生の胸を触ったのですが、その後、彼氏らしき男が現れ、複数人でその胸を触った男子高校生を脅迫し、誓約書を書かせ、30万円を支払えと言ってきているそうなんです。その誓約書には印鑑などは押してはいませんが、効力はあるのでしょうか。 また、上記の様な行為は民法第90条にいは違反してはいないのでしょうか。 何とか助けてあげたいのですが、法律などの知識が乏しいため、知恵を貸してはいただけませんでしょうか。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
別に90条や押印の有無に頼らなくても、未成年なんですから親の同意を得ないで結んだ契約は無効です。 ただし、胸を触った状況によってはその高校生も逮捕・補導されるのも覚悟の上で、ちゃんと警察に被害届乃至告発をしないとこの状況は収まりませんよ。 複数人から恐喝されたんでしょ。多くの場合、裏に指定暴力団が付いていますし、付いていなくてもさらにたかられるだけですからね。
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- jess8255
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恐喝されて「金を払います」なんて念書を書くと、それは「不法原因給付」と言ってね、賭博の賭け金支払いを約束すると同じで無効なのよ。ただし払っちまったら、返還請求は出来ないよ(民法708条)。 >上記の様な行為は民法第90条に違反してはいないのでしょうか。 慌てている割に民法90条なんてよく持ち出せるなぁ。契約が有効か無効かなんて、今の大事な問題じゃないだろう? 友人=あなた、恐喝されているんだから警察に被害届を出さなくちゃダメだよ。このまま黙っていると奴ら=暴力団に骨までしゃぶられるんだぜ。600万円 → 1億円のあの琴三喜事件を思い出せ。 それとも893に向かってヘラヘラと「この念書は不法原因給付であり、公序良俗に違反していますから無効です」とでも主張するつもりか? 東京湾に翌日浮かぶのを覚悟しているなら、どうぞ。
お礼
>>慌てている割に民法90条なんてよく持ち出せるなぁ。 いやいや、自分の事ではないのでだと思いますが、ご回答いただき、ありがとうございます。 >>1億円のあの琴三喜事件を思い出せ。 全く存じ上げておりません。 >>恐喝されているんだから警察に被害届を出さなくちゃダメだよ。 はい、早速そうしたいと思います。 でも、同じ学校の高校生に恐喝?されているらしいのですが、高校に報告すると 男の子の方にも不利な展開とかになったりするのでしょうか?
- reina831
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「僕の知り合い」=「質問者さん」ですね。
お礼
違うんですね、コレが。 自分の事だったらもっと切迫してます。 ご回答ありがとうございます。
- p-p
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未成年が保護者(親)の同意なく契約しても効力はありません しかも 恐喝なので払う義務はありません 仮に成人が胸を払った慰謝料としても30万はありえません 弁護士たてて裁判して数万です 恐喝で相手が複数なのですぐにでも警察に行ったほうがいいです
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>恐喝なので払う義務はありません やはりそうなのですね、まぁ高校生同士のじゃれ合いみたいなもんだとは思うのですが、 知り合いを脅したという事自体が勘に触るので、警察に行って対処するようにアドバイスします!
- kumap2010
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印鑑押しても無効です。 強要罪脅迫罪なので警察へ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>印鑑押しても無効です。 強要罪脅迫罪なので警察へ。 なるほど!早速警察に行ってみるようアドバイスしてみますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>別に90条や押印の有無に頼らなくても、未成年なんですから親の同意を得ないで結んだ契約は無効です。 なるほど、その子も、そこの部分を一番気にしているみたいですが、なにぶん、僕は何も知りませんので、何とも言い難くて・・・。 法律って、『アホな!』みたいな部分えおクソまじめに護ったりする事があるので、『誓約書があるから』といった理不尽な展開も充分にあるかなと思いまして。 早速、アドバイスしたいと思います。