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傍受無線を話された人間がさらに話したら…

友人の知り合いが無線を傍受して、その内容を友人に話したそうです。 そして、さらに友人がその内容を私に話したものの、私はだれにも話してません。 友人や私は何らかの法律違反になるんでしょうか。 友人の知り合いは、たぶん電波法59条違反になりそうだ、ということはわかったんですが…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

何の無線を傍受したかにもよります 「特定の相手方に対して行われる無線通信」の内容を漏らした時は電波法違反になります 放送やアマチュア無線は該当しません、それ以外はほとんど該当です (放送用の中継無線は特定の相手方に対して行われる無線通信になります) 電波法の規定は、直接傍受した者のみに適用です 傍受した人から聞いた人、又聞きした人には適用されません(内容によっては他の法律が適用される可能性はあります)

penpenchan
質問者

お礼

なるほど。 電波法の規定は、直接傍受した者のみなのですね。 ホッとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

無線を傍受することは、違反にはならないですが法律に違反するでしょう。 その内容を漏らしたり、内容を盗むことは法律違反になります。 電波法の該当の規定について、条文を紹介しておきますので確認してください。 法庫コム 電波法 運用 http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s5 -------------------------------------------------- (秘密の保護) 第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、 特定の相手方に対して行われる無線通信 (電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。 第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。) を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 -------------------------------------------------- 法庫コム 電波法 罰則 http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#109 -------------------------------------------------- 第109条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 --------------------------------------------------

penpenchan
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 条文を読んでみました。 109条などのことは初めて知りました。 どうもありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

友人の知り合いが無線を傍受して、その内容を友人に話した 電波法違反です さらに友人がその内容を私に話した これは、法律の想定外なので・・・・ 現在の所、電波法違反には成らない ただ、内容に他の法令に違反する可能性はあります

penpenchan
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございました。 内容により違反となることもあるわけですね。 よくわかりました。

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