• 締切済み

法的効力のある誓約書って・・・?

飼っている猫を他人に預けることになりました。 毎月一万円支払うといった内容の誓約書を自分なりに書いて、それに同意していただいたので、4ヶ月分支払ったのですが、あとから、もっと法的効力のあるしっかりしたものにしたいと言われました。(病気などでお金がかかるとき、私が全額支払う形になっているので、トラブルを防ぐため)私が書いた簡単なものでは法的効力はないのですか?もう支払いははじまっているのですが誓約書など作りなおす必要はあるのでしょうか?相手側は知り合いに弁護士の方がついてらっしゃるのですが、私はまわりに法律にくわしい方もいないので、心配になってきました。そもそも誓約書とはなんなのか、こういった場合預ける側が作るものなのか、私側が作るものなのか、それさえわからない無知なものですから、教授いただきたく投稿いたしました。命あるものを預けるのは、とてもむずかしく、どういった内容のものが妥当なのでしょうか? どんな小さなことでもかまいません。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.6

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 皆さんおっしゃっているように法的効力を高めるのであれば【公正証書】をrinasoonさんの最寄の『公証人役場』で作成してもらうのが一番妥当です。【公正証書】は裁判にならずとも強制執行にもっていける極めて法的効力の強い証書となります。相談に関しても無料で行っているので気軽に相談できます。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ また【公正証書】でなくともこういった私人同士の契約などには最寄の行政書士,司法書士事務所でも取り扱っています。下記で最寄の事務所をお調べください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.5

質問の意図は、法的に効力がある契約書を希望しているわけですから、公正証書が適切で私文書では法的に弱すぎます。 公正証書は、法務大臣によって任命された国の機関である公証人がその権限に基づき作成するので公文書となります。 私人間で作成された文書と違い、公正証書に記載された内容及び成立が公に証明され、真正に作成された公文書との推定を受けます。 したがって紛争になった場合、相手方はその公正証書が正しく作成されたものでないことを証明しない限り、その公正証書を証拠として使うことを否定・拒絶できません。 つまり民事裁判になった場合を例にとると、裁判所はその公正証書を証拠としてただちに採用できるということになります。 一方、私文書の場合であれば、その文書が正しく作成されたものであることを証明しなければその文書を証拠として採用することはできません。

参考URL:
http://www.kousyou.jp/16.html
noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 公正証書にする最大のメリットは、金銭貸借などの場合に、相手が弁済を滞ったときに、「強制執行認諾の」の文言が書かれていれば、直ちに強制執行が可能になるということです。 ご質問の場合は、強制執行まですることはないと思いますから、公正証書にする意味があまりありません。 一般的には、契約書という表題・契約内容・日付・お互いの住所氏名と印鑑が押して有り、公序良俗に反する内容が書かれていなければ法的に有効です。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.3

法的に有効なものにしたい場合は、公正証書を作成するのが良いでしょう。 店舗の賃貸契約などでも、後でもめないために公正証書として契約書を作成する場合が多いです。 公正証書役場又は近くの役所で相談されると良いでしょう。 これがあれば裁判になった場合も契約内容の確認が明確化されます。 費用も、高くないようですので心配いらないでしょう。

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎我が国の民法は契約自由の原則を定めていますから、契約の形は自由で、それが公序良俗に反するものでない限り、自由とされています。 ◎したがって、双方の意思の合意のみでも契約は成立しますし、書面が無くても、またメモ書きで有っても、契約は成立します。 ◎ですから、単なる口約束で良いのですが、。口約束だけですと、相手が「そんな約束はしていない」とか「そなな事は言っていない」「もうそれは無効だよ」等々言ってきた場合、口約束の事実を証明する形・証拠になるものが無ければ『子供の喧嘩』と同様になってしまいます。 ◎そこで、もし裁判沙汰となっても、口約束の事実を証明する証拠として【契約書】という書面を残しておき、互いの契約者を契約内容で或る意味に於いて拘束させる訳です。 ◎契約書の趣旨を理解する目安となる標題ですが、法律的な効力はありません。 例え標題と中身が全然違っているよな場合でも、全く標題が無くても契約書としての効力は何ら変わりません。 標題は「○○契約書」でなくても、「証書」「念書」「確約書」「覚書」「誓約書」等々表現は自由で、表題による法律的効果や弱点は一切有りません。 ◎ここで疑問ですが、『飼っている猫を他人に預けることになりました』と有ります。ご自分の大切なペットをお預けになるのですから、預かる人も含めて互いの信頼関係は成立していると思われます。 ◎勿論、大切なペット・金銭の関係・責任関係・事故・・等々、信頼関係を壊したく無いからこその契約書となるのかも知れません。 ◎ただ、『相手側は知り合いに弁護士の方がついてらっしゃるのですが』となりますと、預かる側からの一方的な約束だけの契約を締結(させられる?)してしまう可能性も有るのでは、と考えてしまいます。 ◎ですから、あなた(預ける側から)考えられる先方の過失や、事故・・・例えば、『管理・保護が行き届かず病気になった時は、預かる側の責任で治療する』とか・・・。 ◎しかしながら、それでも揉めそうですね(苦笑)。すると、やはり『真の信頼関係論』に立ち戻ってしまうのですが。 ◎こちらも、弁護士や司法書士を介在させる事も考えられますが、ご質問のケースではどうでしょうか。私としては疑問が残ります。そこまで必要な(正式な契約書を)人・相手に対価を払って預けなければならないのか、との疑問です。 ◎ご質問からそれてしまいました・・・懇意にしているペットショップの方がいらっしゃるのなら、その方に『どの様な事々を想定して契約書を作成したら良いか』などをお聞きになれないでしょうか? ◎ペットホテルの事故等も参考になるでしょうし、ペットホテルの契約約款も逆の立場で見られたら、参考になると思うのですが・・・・・。

rinasoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおりで、一方的な約束だけの契約をさせられそうな不安を感じているのです。立場としては、どうしても私のほうが弱いので・・・。しかも命あるものですからこの先おこりうる事態をすべて考慮するとなるとそう簡単にはいきませんよね。 じつは先方はペット関係の仕事をしてらっしゃる方なのです。ただ先方がどの程度の利益を望んでいるのか、そういったことはよくわかりません。はじめは善意で預かっていただけると思っていたのですが、なんだか少しずつ問題が大きくなってきて困惑しております。 こちらも話がそれてしまいすみません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

誓約書とは、こちらが相手にどの様なことをするかを一方的に約束するための書類です。 この場合は、預ける側と預かる側が、いろいろな条件を決めて、双方で約束するのでから「契約書」又は「覚書」とした方がよろしいでしょう。 内容につては、行政書士に相談すればよろしいでしょう。 又、参考urlをご覧ください、似たような内容の見本が有ります。

参考URL:
http://pets.koalaclub.net/setsumei.html#keiyakusyo
rinasoon
質問者

お礼

ありがとうございます。 誓約書とは、一方的なものなのですね。 さっそく参考URLを見てみます。

関連するQ&A