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夫婦間の契約書の効力は?離婚問題です。

結婚3年目、2歳の息子がいます。 絶えず喧嘩、口論の先に夫の暴力が7回あります。 今回、夫の出会い系サイト登録がわかり私の中のなにかが切れて夫を追い出し離婚前提の別居中です。 結婚生活中に、夫婦喧嘩に私の父が加わり、大もめとなり、夫が私に「おまえの親に土下座させろ!」と怒鳴りつけられ、それができないなら誓約書を俺が書くからそれにお前の印鑑と母印を押せと脅され、あまりにもしつこいのでサインしました。 その中に、「今後離婚はしません。」と書いてあります。ただ、今回の私が離婚したい理由は、誓約書とはまったく違う事情による、離婚申立でありますが、誓約書の効力はあるのでしょうか。誓約違反?として慰謝料が発生する等、考えられることはありますか。 夫から弁護士に全て任せたと連絡がありました。 私はまだ弁護士をつけておらず探し中です。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • crouka
  • ベストアンサー率34% (17/50)
回答No.2

強要された…もしくは暴力などが怖くてサインせざるを得なかった…という状況下では、どんな誓約書も無効です。そして、いざ調停や訴訟になっても、夫婦間の誓約書は「チラシの裏の落書き」みたいなもので、法的な拘束力はありません。特に今回のような状況下では無効です。当然、慰謝料も発生しないどころか、あなたがDV(家庭内暴力)の被害者として、慰謝料請求できる立場です。お金をもらえるのはあなたの方です。 次に暴力を振るわれたら、悩むことなく病院へ行き、大したケガがなくても打撲などの診断書を書いてもらって(3~5千円です)警察に「DV」の被害届を出しましょう。お近くの女性センター、福祉事務所、振興局などにも相談をしましょう。その上で、離婚の調停をすると全てが有利に進むでしょう。裁判所も理解してくれるはずですので、話がしやすいかと思います。 そのような夫が弁護士とか言うのはだいたいハッタリです。弁護士を依頼できるほどのお金の余裕があるのでしょうか?一体、何を弁護士に依頼するのでしょうか?DVの夫の依頼を受ける弁護士は数えるほどしかいませんよ。 あなたが離婚の意思があるのでしたら、まず、暴力を受けたあとに診断書を取り、警察や女性センターに被害届と相談。そして、家裁に離婚調停の申し立て(戸籍謄本か住民票取得費、印紙代、切手代として総額3千円ほど)をして、家裁の調停委員に話をすることができます。そして、調停の中で養育費の額の決定(支払いが止まっても強制執行で回収が可能)と離婚そのものを決めてください。調停は弁護士をつけなくて全然大丈夫です。夫とは会わずに話ができます。 ただ、夫が弁護士を付けたら、あなたもすぐに弁護士を雇わないと不利です。弁護士は、お近くの「法テラス(パソコンや携帯で検索してみてください。全国にあります)」の各事務所で相談してください。弁護士を分割払いで雇うことが可能です。ぜひ、活用してください。 夫とは一切の交渉しない方がいいです。警察への相談後に調停を強く勧めます。

koma2004
質問者

補足

アドバイス本当にありがとうございます。 夫にはお金はないのですが、夫の親がついています。一人息子を私に取られることが我慢できないと思うのです。強要された・・・無効とありそれを証明できるかわかりませんが、夫からのメールが私の携帯にあります。「土下座さしたろか!早く契約書にサインしろ!」等の暴言の数々が残ってます。少しは役立つのでしょうか? DVを受けたときの対処の仕方ご丁寧にありがとうございます。 ただ、今まで本当に離婚すると考えてなかったので、過去の暴力の診断書がないのです。子どもも1歳未満であり病院に行ける環境になかったのですが、言い訳になりますね。本当本当に悔やんでいます。ただ、その状況を今書き留めているところではあります。過去1年の出来事なのでかなりはっきり記憶しています。夫の両親はDVの事実を知っていますが、必ず隠してしまうでしょうし。 不安です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.3

民法754条では、「夫婦間で契約をしたときは、婚姻中いつでも 夫婦の一方からこれを取り消すことができる」という規定がありま すので、あなたが、その契約を履行する気がないことを(内容証明 郵便等で)明確に意志表示すれば、その契約は無効となります。 一般に、夫婦間の契約は出来ますが、生計同一、相互扶助の規定に より、実質的に意味をなさないことが多いことと、上記の規定から できないと解釈されることが多いです。 しかし、あなたが、何があっても離婚はしない、として契約を履行 する意志を示されたら、契約自由原則から、その契約は生き続ける という、ちょっとややこしい形になっています。

koma2004
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 誓約自由原則ですか、そのあたりを夫の弁護士の方がついてきたら、私に手はないのでしょうか。 心配です。

noname#97655
noname#97655
回答No.1

先日テレビでやっていましたが夫婦間の契約書は無効と言っていました。 でも相手が弁護士を立ててくるのでしたらはやめにこちらもたてた方がよいと思いますよ。

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