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慰謝料取れないですか?
旦那の浮気が発覚したのですが、離婚はなしないことになりましたので不倫相手に誓約書を書いてもらいました が、契約違反がありました これをふまえて離婚を、しようと思っています この場合、仮に相手が違約金を支払った場合、慰謝料は減額となりますか? 法律上は、この誓約書も効力がないのはわかっておりますが、教えていただきたいです 不倫が原因で離婚の場合慰謝料請求できますが、その前に違約金をもらってると私が不利なのか気になりました
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話の筋が今ひとつ分かりずらいのですが、この時点でご主人の不倫問題は一件落着しています。→【旦那の浮気が発覚したのですが、離婚はなしないことになりましたので不倫相手に誓約書を書いてもらいました】そのご、誓約内容に反する行為をご主人の不倫相が手取った。その結果、あなた方ご夫婦は離婚に踏み切ることになったのですね。 そして、ご主人の不倫相手女性が、あなたに違約金を支払った場合、慰謝料は減額となるか。と、お尋ねです。ご主人の不倫相手女性が、あなた方ご夫婦の離婚問題に関連して、仮に違約金を支払ったのであれば、それ以降は、慰謝料であろうが違約金であろうが支払う義務はありません。違約金の支払いを請求せず、離婚に合わせて慰謝料を請求するのは可能です。 ●法律上は、この誓約書も効力がないのはわかっておりますが、教えていただきたいです。 ↑何故、誓約書が法律上効力がないのですか。効力の無いものを使って金払えというのは、それこそ問題視される行為です。誓約書は法的効力はあります。あなたの仰りたいのは、差し押さえ可能な強制執行の効力の有無のことではありませんか。 ●不倫が原因で離婚の場合慰謝料請求できますが、その前に違約金をもらってると私が不利なのか気になりました ↑不利どころか、違法行為です。同じ案件で2度お金を請求することは出来ません。2度請求するには、2度の請求根拠lと証拠が必要です。
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- onmlkjihgfedcba
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貴女のストーリー上では違約金と慰謝料は同じような感覚でも本来、違約金と慰謝料とは全くの別物です。 しかし今回の様なケースでしたら違約金と慰謝料と両方貰おうと思っても先に払われた違約金は慰謝料の一部だと裁判などでは考えられてしまうでしょう。 誓約書を書いてもらったにも関わらず守られずに結果貴女の家庭が破綻した… よってその分を精神的な苦痛の上乗せとして請求すると言った方が先に違約金を貰うより多くの慰謝料請求が出来、貴女の心証が良いかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 よく考えてみます。
- bking
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浮気が発覚した時点で、既に慰謝料をもらっているのであれば、和解する以前の慰謝料は請求出来ません。 しかし、和解後の再構築中に、改めて不貞行為を繰り返していたのであれば、その分の慰謝料請求は可能です。
- IDii24
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慰謝料とは不倫相手からも取れます。つまり裁判にして訴えればです。旦那と不倫相手の両方から取れるものです。家庭裁判所で相談かあるいは弁護士に相談出来ます。
お礼
誓約書を示談書とみなされないかという不安もあります 違約金を請求しないで慰謝料だけの方が良いのでしょうか、、、
お礼
ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。 勘違いしていたこともわかり、参考にいたします。