公務員の職権濫用等の罪
・刑法第2編 罪 第25章 汚職の罪
193条(公務員職権濫用)
194条(特別公務員職権濫用)
195条(特別公務員暴行陵虐)
196条(特別公務員職権濫用等致死傷)
・破壊活動防止法45条(公安調査官の職権濫用の罪)
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
42条(公安調査官の職権濫用の罪)
43条(警察職員の職権濫用の罪)
・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条の罪(捜査・調査権限を有する公務員による通信の秘密を侵す行為等の罪)
に、ついて告訴又は告発した者が
検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、
裁判所に対して、審判に付することを請求できます。
お礼
ありがとうございます。 刑事訴訟法で対象となる罪が決められているのですね。 刑事訴訟法は勉強してなかったので知りませんでした。 勉強になりました。