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「付」と「附」

漢字の使い方についてです。 「付」と「附」なのですが、たとえば司法試験の受験生は、「付合物」「附合物」のどちらを使っているのでしょうか。 また、どちらを使うべきということがあれば教えてください。

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noname#118935
noname#118935
回答No.3

「付」は、「与える」という意味です。交付、給付、付与。 一方「附」は、「主要なものにくっついている」という意味です。附録、附属中学、附随、附帯決議。 このように「付」と「附」は意味がまるでちがうのですが、当用漢字をめぐるいろいろな経緯から、新聞は、附よりも付を重用して、附録は付録、附属は付属、附設は付設と表記するようになっています。 (高島俊男 「お言葉ですが  巻2」 参照)

tregent
質問者

補足

ありがとうございました。 似た漢字は簡単な方にしてしまえ、というのはいけないような気がしますが、世の中の傾向ですね。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>また、どちらを使うべきということがあれば教えてください。 いちおう、法律に使われている字を使うのが無難でしょう。 ちなみに、「附合」は、平成16年改正前の民法で使われていた字で、 改正後「付合」に変わっています。

tregent
質問者

お礼

>改正後「付合」に変わっています 知りませんでした。ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  民法では「付合」を使いますから、「付合物」でいいんじゃないでしょうか。 ---------------------------------------------- ○民法 (不動産の付合) 第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 (動産の付合) 第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 -----------------------------------------------

tregent
質問者

お礼

はい、ありがとうございました。