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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。)

弁護士郷原信郎氏の主張について

このQ&Aのポイント
  • 今回の起訴相当議決は無効であり、強制起訴手続をとることはできない。
  • 今回の議決には無効と言うべき重大な瑕疵があり、起訴手続をとらないよう求めること。
  • 強制起訴された場合には公訴棄却の判決を求めるべきであり、裁判所の判断は実体審理に入る前に行われるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • atpapa
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.2

強制起訴に対する抗告ができるのであれば、被疑者本人(代理人弁護士)が主張するものと思います。 「今回の起訴相当議決は無効である」と主張する弁護士が、被疑者の弁護士となって、主張すれば、裁判所が判断すると思います。 法律(強制起訴制度)を立法したのは国会議員であり、その法律を解釈するのは、すべて裁判官(官僚)です。 官僚支配をやめると主張した国会議員が司法官僚(裁判官)に裁かれるのだと思います。 本人(代理人弁護士)以外が、どうなるのか考えても、実際に裁判で主張をするのは、代理人弁護士(被疑者本人)です。 法律を立法した国会議員が、その法律により、司法官僚(裁判官)にどのように裁かれるのか?注目したいと思います。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 小沢氏側が提訴しましたね。 どうなるのかやはり予想できないということですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

うーん、実際の議決を精査してみないと、「被疑事実の重要部分が2回の起訴相当議決を経ておらず要件を充たしていない」かどうかは分かりませんし、実際のところ、そのような主張をするかどうかは弁護人が被疑者(起訴されてからは被告人)と相談しながら決めるでしょう。 神様の目から見れば、可能性の有無の答えは決まっているのでしょうが、十分な資料がない状態では、「可能性があるか?」と問われれば、「可能性はある」と答えざるをえませんね。 ところで、国会議員は公務員ですが、「立法官僚」とは呼びませんよね。 なぜなら、国会議員は、国家機関の中でも立法機関である国会に所属しているからです。 同じように、実際に裁判の判決を言い渡す裁判官を「司法官僚」とは呼びません。 裁判官は、国家機関の中でも司法機関である裁判所に所属しているからです。 「官僚支配を打破する」という場合の「官僚」は、行政機関である官公庁に所属している公務員を指しているのであって、「裁判官支配を打破する」と言っているわけではありませんので念のため。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なかなかやっぱり、予想はつかないということでしょうか。 >「官僚支配を打破する」という場合の「官僚」は、行政機関である官公庁に所属している公務員を指しているのであって、「裁判官支配を打破する」と言っているわけではありませんので念のため。 よく分かりました。

回答No.1

ただの小沢信者の妄言ですから無視されて終わりです。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問した時点ではやってなかったんですが、やっぱり小沢氏、提訴やりましたね。 信者の妄言ではなかったんですね。

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