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起訴するにあたって、どういう手続きが必要ですか?

起訴するにあたって、どういう手続きが必要ですか? タイトル通りです。 誰それを訴えるにあたって、どのような流れで、取り組めばいいのでしょうか? 普通に警察に行けばいいのでしょうか? 内容は、「名誉棄損」です。 ご回答、お願いします。

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noname#124369
noname#124369
回答No.4

刑事訴訟法では「告訴は書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」とされています。 法律上では口頭での告訴が認められていますが、現実には口頭では受理してもらえないと思っておいた方がいいでしょう。 その為告訴には告訴状を作成してそれを警察に提出する必要があります。 告訴期間は名誉毀損は親告罪ですから、この期間が犯人を知ったときから原則6ヶ月を経過するまでに行わなければなりません。その期間を経過すると告訴することはできなくなります。 しかし告訴といっても社会的に重大な犯罪で無い場合、警察でもなかなか受理してもらえません。被疑者が全く見当がつかない状態ではほとんど無理といっても過言ではありません。 又、告訴するときはある程度の証拠をまとめておく必要があります。証拠のあるなしで告訴受理されるかされないかの分かれ目になることも少なくありません。 例えば自転車を盗まれたとして、これぐらいの事件であればやはり告訴が受理されることは難しいと思われます(被害届のレベル)。 なので告訴する際は十分に検討を重ねて行うことが望ましいでしょう。 告訴すると決めた場合は告訴状を作成します。 又、罪名によっても記載内容が変わってきますので刑法に当るのか、その他の特別法(ストーカー規正法等)に触れるのかを確認する必要があります。 告訴を受理してもらえない場合もよくありますので、できる限り訴えたい内容や事実であることが立証できる証拠等をそろえてきちっとした形で提出することが望まれます。 告訴状の作成は自分でも出来ますが、出来れば最低でも行政書士に依頼して作成した方が良いでしょう。弁護士に作成を依頼し、同行して貰う方法が一番スムーズです。 ご参考までに^^

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

刑事告訴なら警察に被害届を出してください。 ただし、一定以上の証拠や悪質性が無いと被害届は出せません。 民事なら弁護士を通じて訴訟を起こせば誰でもいつでも出来ます。

  • BAWDIES
  • ベストアンサー率0% (0/15)
回答No.2

警察に通報して、告訴してくれなければ、自分で告訴状を書くか弁護士に頼んで告訴状を書いてもらいます。それを検察庁に提出します。また、民事訴訟で裁判する場合も自分で裁判するか弁護士をつけます。少額訴訟というものもあります。あと、ボイスレコーダーなどの証拠や証人が必要です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

起訴ではなく「告訴」ですね? 告訴は「口頭」でも受理されますが、「いつ・誰が・何を・どのように・どうしたのか・その結果は」 上記の内容が必要です。 1)相談者さんの「名誉」そ毀損する目的を持って、第三者に公言したり公開することで名誉を毀損した  という「告訴」をしないとなりません。   その為には、「証拠」「証人」が必要になります。 告訴は、「警察」「検察庁」どちらでもできます。

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