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株式購入
会社の代表者が当該会社の株式を購入する場合、株式価格の評価方法や税金などの点について、第三者が会社の株式を購入する場合と異なった規制、留意点があるでしょうか? たとえば現会長である先代の義理の父親から会社の株式を購入する場合です。 相続や営業譲渡の潜脱と評価されることがないか心配です。
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この質問の前提は未公開株ですよね。 その前提で話をすると >第三者が会社の株式を購入する場合と異なった規制、留意点があるでしょうか? ありません。 通常近親者などと取引をする場合に一番懸念されるのが近親者(お友達)価格です。この場合、通常考えられる価格より低く譲渡することになりますのでmtmrさんが心配されるようなことが出てくるわけです。現社長が息子に通常50万円と算定されるものを10万で売る、などがこれに当たり差額の40万円は贈与だよ!贈与税ちょうだい!みたいなことになります。 ご質問は第三者が株式を購入する場合が基本になってます。通常第三者に譲渡するときはきちんと算定をして適正価格を算出しますので、この取引と同じであればまず大丈夫です。
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- yuusukekyouju
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第三者が会社の株式を購入する場合には、その株式が証券市場に上場されているようなものでないときは、その価格を合理的な基準によって算定することになります。 この場合その株式の価格は、その株式を取得する人によって、計算の基準が違います。その計算の仕方は相続税の財産評価基本通達によります。 要約すると、購入する人が、大株主や、その会社の役員等であった場合には、その会社の純資産等を参考にした原則的評価方法により、第三者の場合は配当からその株価を計算する配当還元方式という特例的評価方法で金額を算出できます。 これは、大株主や、その会社の役員等の場合は会社にたいする影響力が強く場合によれば会社を清算して、財産を分配することもできるかもしれません。そのため第三者よりも通常は高い金額で計算することを要求されます。第三者の場合(持ち株数が少ないこと)は、会社に対する影響力は小さく配当を受ける権利を有するということから、配当還元方式という評価方法を使って金額を算定します。