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名義変更していない不動産がありますが、屋根の修理等が必要です(現在誰も
名義変更していない不動産がありますが、屋根の修理等が必要です(現在誰も住んでいません)。相続人は3人、売却予定なしです。 この場合修理代は相続割合で分けて支払うのでしょうか?
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- epsz30
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まず、相続の割合で揉めている状況なのなら まずはそこを裁判にしてでもはっきりさせないと 揉め事を増やすだけになりますよね。 他の2人はそもそも相続割合にも納得していないのでしょうから その割合で勝手に家を修理した修理代を請求されても 応じるはずが無いと思います。 ※ 他の2人からすれば相続を少なくされた上に 修理代をかたって更に金を奪おうとしてる、と考えるでしょうし・・・ 名義変更に関してもどこまで納得しているか解りませんが 相続で揉めている状況下であなた一人の考えで行動すると 解決する物も解決しない、無駄に長引く・・・という結果になるので その辺でもまずは弁護士に相談した上で最善の方法を行なってください。 他の2人と話も出来ないような状況・関係になっているのであれば 尚更、今何かをするのは辞めておいた方が良いでしょうし 揉め事を増やすだけです。 相続割合が確定し、他の2人もそれを認めざる得ない状況になれば 家の修理に関してもその割合に応じるかもしれませんが 家をあなた名義にしてしまえば、法的にはあなたの物とも言えるので 全額あなたが支払う事になる事も考えられます。 なんだかややこしい状況の様なので弁護士に相談するのが最善だと思いますよ。 修理に関してもその修理代の請求に関しても、 法的にどうなるのかというのは弁護士が一番解るはずなので それらも含めすべてを弁護士に相談してみましょう こういう場合は専門家が一番です。
- epsz30
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普通に考えて家の相続人が3人という事は無いはずです。 3人のうちの1人なら他の2人は払う必要がないですし、 万が一、なんらかの理由で3人が相続するとして 修理が必要かどうかは3人で話し合って行なう問題になります。 その際、費用分担も話し合われるのが筋だと思います。 1人が勝手に修理して残りの2人に修理費用の分担請求すれば 揉め事の原因になるのは間違い無さそうなので止めた方が無難でしょうね。 もし、一人で修理を行なってしまったのであれば 自分で全額負担する覚悟も必要だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました 回答頂いた内容を幾度も読み返させていただきましたが こちらが教えて欲しかった情報とは残念ながら異なっているようでした
補足
質問の文章の書き方が非常に悪かったと思います。すみません。 親が亡くなり その法定相続人が私を含め 計3人います。 私の相続割合が多いので 私の名義に登記を書き換えたいのですが 他の法定相続人のふたりが法定相続分以上の金額を 要求しており難航している状態です。 ですが家の雨漏りが修理が必用な状態です、修理を放置するわけにいかず、 といって他ふたりの法定相続人と話あえる状態ではなく・・・ こういう場合の修理費用の扱いはどのようにすれば いいのでしょう?
お礼
ご回答ありがとうございました 回答頂いた内容を幾度も読み返させていただきましたが こちらが教えて欲しかった情報とは残念ながら異なっているようでした