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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の事についてです。)

遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関する質問です。配偶者と子どもたちによる遺産の分配方法について知りたいです。
  • おじいさんの遺産分配について疑問があります。配偶者と子どもたちによる平等な分配がされていないようです。
  • 田んぼの売却によって得られたお金を使い、新しい田んぼを購入する予定です。しかし、親父がこのことをおばあさんに告げていないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.3

それは亡くなった人が「あとはよろしく」と、いわば放置していた場合です。 何にもないときは,「遺言がないときはこのように分けますよ」と定められているわけです。 嫌な奴に渡したくないとか,「土地がバラバラになって皆が苦労するだろうな」と思うなら、遺言を作成すればいいのです。 ご質問の例でいうと、 >遺産の順は配偶者に1/2で、残り1/2は子どもたちで平等に分けなさいよ これは民法900条の規定によります。 (法定相続分) 民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるとき(略) 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき(略) 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。(嫡出でない子の相続分について以下略) この1号で配偶者が2分の1になって,4号で平等に分けろとなっていますね。仰るとおりです。 しかし,遺言を残すと別です。 (遺言による相続分の指定) 第902条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 前2条というのは900条と901条ですから,遺言を残せば,900条の規定は無視して,好きなような分けかたを指定してもいいですよ,でも遺留分の規定に反してはダメですよ,と定めているわけです。 つまり,900条の規定は,何にも決めていないときのデフォルト値です。 >簡単に言えば娘に渡された1/4以外は親父が独り占めしたわけです。 これは,手続きとしては被相続人(亡くなった人のこと)の配偶者であるおばあさまが,「いらない」と相続放棄をなさったのだと思います。 農地の場合はよくあります。細切れの土地にしてしまうと不便になるばかりで収穫ゼロ,となりやすいので。 しかし,事情にももちろんよって変わってくるので一概には言えませんが,民法以外のところで問題が出るかもしれません。 ある程度以上の遺産を相続すると,相続税がきます。同じ不動産でも,自宅の場合はさまざまな制度で,税金のために住む家がなくなる,ということを防ぐようになっています。しかし金銭であれば,金額に応じて高い税(超過累進課税)を要求されます。 手元の資料の斜め読みなので,詳細は税理士に聞いて欲しいのですが……順を追って書いてみます。 1.最初の控除 ・小さな自宅の場合:8割減額 ・基礎控除(5000万円+(1000万円×法定相続人数) 自宅がなくなると困るので,この減額が最初にあります。 自宅でなかったとしても,法定相続人が3人であれば,5000+(1000×3)=8000万円は控除されます。 2.相続財産の総額(1.で減額した後のもの)を,法定相続分で分けます。ご質問の例だと配偶者が2分の1,子がそれぞれ4分の1です。 もし基礎控除後の総額が10億円だったら,遺言がどうであっても最初の段階では, 配偶者:10億円の2分の1=5億円,子:各々10億円の4分の1=2億5000万円 となります このときに,一人ひとりの取り分について超過累進課税が来ます。1000万円以下なら税率は10%だけど,3億円を超えると50%にまで上がります。 この作業で,全体で相続税をいくら取るかが決まります。 これだと配偶者は3億を超えているので50%→2億5000万円,子は1億~3億なのでそれぞれ40%で1億円 ,あわせて相続税のトータルは3億5000万円になります。 3.総額が決まったところで,今度は誰からどう取るかですが,これは実際の配分の割合で決めます。もらってもいないのに相続税の請求だけ来るわけではありません。 その上で,何か事情があれば控除が受けられます。 たとえば配偶者であれば、「法定相続分or1億6000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除」となっていますし,未成年者であれば「20歳に達するまでの年数×6万円」が控除されます。 もらっていない配偶者はもちろん0です。この場合,子には控除がありません。 長々と書きましたが,つまり,現金でより多くもらってしまうと,今度は税金の面で損をする可能性があるので,もらったときは喜んでいても税で大損することがあるわけです。

ft-hs01
質問者

お礼

すごくお詳しいご回答をありがとうございましたm(__)m いろいろな場合があるのですね…。覚えられませんが…

その他の回答 (2)

  • luckyebisu
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回答No.2

遺産は型どおり“配偶者に1/2で、残り1/2は子どもたちで等分”とはならない場合がほとんどです。 現金だけならそれも可能ですが、実際には土地とか家屋とかあるわけで、そういったものはこま切れにするわけにもいきません。 そのため土地はアンタ、現金はアンタというふうに大雑把に分けられることが多いです。 基本からは外れますが、要は相続人全員が納得すればそれでいいのです。 身内のことなのでナアナアで済ませることが多々ありますが、正式には遺産分割協議書というのを作成して、相続人全員が署名・捺印(印鑑証明添付が正式)します。 遺産分割協議書をきちんと作成していないと、後からもめる可能性が大いにあります。 ちなみに紛争になった場合は、裁判所で調停、それでも解決しなければ民事訴訟になります。

ft-hs01
質問者

お礼

へー実際はそうなんですか。 勉強になりました。ご回答ありがとうございまいた。m(__)m

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

> 遺産の順は配偶者に1/2で、残り1/2は子どもたちで平等に分けなさいよって事ですよね? 必ずしもそうではありません。相続人が納得しているのであればどんな割合で分けてもかまいません。相続人の間で争いになった時の最終手段として,法律で割合を決めているのです。 この場合におばあさんが損をしているようですが,おばあさんがそれで納得していれば,それで良いのでしょう。

ft-hs01
質問者

お礼

なるほど、、法律はあくまでも最後の規則でしかないんですね。 勉強になります。ご回答ありがとうございましたm(__)m