• 締切済み

遺産相続について。

詳しい方は回答お願いします。 旦那の祖母の遺産の事で揉めています… 内容は、初めにお爺さん名義の3000万くらいの土地があって、お爺さんが亡くなって、家を立て直す時の借入金の担保にお爺さん名義の土地を父親に移そうとした所、父親の兄弟5人に20万ずつで落ち着きました、これで土地は半分旦那の父親名義と半分旦那のお婆さん名義になりました。 5年前に旦那の父親が亡くなって旦那の母親に遺産がいきました。 そして、また最近旦那のお婆さんが亡くなって、父親の兄弟と揉めています… 父親が生前に2000万を出して旦那が2000万ほど借金してその土地に家を建てました。 お婆さんが生きてる時は旦那の母親と旦那夫婦で面倒を見てきました。 今度、父親の妹の会計士が労務士を連れて土地の評価分を請求しに来るみたいです… 支払うお金も無いですし、家を守っていきたいですし、何かいい案は無いですか? あと労務士が来たらどう対応すれば良いでしょう?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

すでに回答が出ているようですが… >支払うお金も無いですし、家を守っていきたいですし、何かいい案は無いですか? 相続に関しては良い案も何も…法律に沿って相続をするまでです。 今回問題になるのはお婆様が相続した土地の半分だと思います。 お婆様名義分の土地は5人の相続人が均等に引継ぐ権利がある訳ですから相手が納得しない以上、納得して貰える配分をするしかないでしょう。 仮に土地の評価が1500万だったと仮定すると、旦那さんが代襲相続人として300万、伯父・叔母様にあたる方にそれぞれ300万を相続する権利がある訳です。 土地をそれぞれの比率で共同名義にする方法もありますが、後々問題が発生すると思いますので金銭的解決が良いかと思います。 揉めるようなら弁護士にご相談し、より良い解決方法を指導して貰えば良いかと思います。 落としどころは、他の相続人に土地を放棄してもらう代わりに、預貯金を放棄し不足分は可能な限り捻出するか?一旦共同名義にし、順次土地を買い取る方法を取るか? 後は、介護を理由に介護費用の負担を求める方法もあるかと思います。 戦う方法はいろいろありますが、ここで回答するにはややこしくなる可能性もありますので専門家に逢ってご相談するのがベストだと思います。

89318931
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士に色々相談してみます。 わざわざ時間を割いていただいて本当に申し訳ないです。 本当にありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

土地と家屋の名義は、貴方の旦那と、旦那の母親の二人になっていますから、この母親の遺産が問題となってるのですね。 旦那と、亡父が2.000万づつ出したお金に借金がありますね?あれば、亡父の出した¥2.000 は、相続人たちで平等に負担します。 相続する方が貴方の旦那と、旦那の妹さんなら、おばあさん名義のものを50%ずつ分ければいいだけのお話です。借金も負担していただきます。 労務士とは、何の労務士でしょう。社会保険労務士のようですが、遺産に関してこの方には助言の権限は一切ありません。丁重にお持て成しだけして、ご相談は、裁判所または、司法書士にお願いします。 土地家屋の評価については、司法書士にお願いしてください。こちらのほうが専門家です。

89318931
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず土地の評価をお願いして、分けるようにします。 勉強になりました。 本当にありがとうございます。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

少し分かりにくいですが、要するにご主人のお祖母さんと母親の共有名義の土地があって、その上にご主人名義の建物(共有者の有無は分かりませんが)がある。 このたびお祖母さんが亡くなったので、お祖母さんの所有分について相続でもめている、ということですか? 今回の相続対象になるのは土地の半分?(お祖母さんの持分)だけです。それ以外の土地や建物は関係ありません。 まずやるべきことは、土地のお祖母さん持分がいくらになるか、資産価格を算定することです。 次に誰が相続人になるか確定させます。おそらく亡くなった義父の兄弟(既に死亡していればその子供たち)になり、ご主人もその中の一人です。 相続時の土地の評価は、様々な優遇があって実勢価格よりかなり安くなります。さらにその土地の上にご主人名義の家が乗っているので、なおさら土地の値打ちが下がります。 このあたりは専門家(税理士)に任せた方が、客観的で公正な評価が出来て、他の相続人も納得しやすいと思います。 算定された評価額に基づき、相続人が分けることになりますが、法定割合になるか様々な事情を考慮したものになるかは話し合い次第ですが、やはり法定相続割合になるものと考えておいた方がよいでしょう。 ただし、実際には上に建物が乗っているので、土地を売ってというのは出来ませんから、相続人のそれぞれの取り分を、ご主人が買い取ることになります。 その意味でも、できるだけ評価を下げておく必要があるわけです。 「労務士」というのは意味不明です。たぶん司法書士か行政書士あたりの聞き間違いかもしれませんが、いずれにしても別に恐れる必要はありません。 質問者さんは、別の専門家に評価を依頼すれば良いだけで、その「労務士」とやらには何の権限もありません。

89318931
質問者

お礼

ありがとうございました。 わざわざ時間を割いていただいて助かりました。 とりあえず土地の評価をお願いしようとしてみます。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これで土地は半分旦那の父親名義と半分旦那のお婆さん名義になりました… それはそれで良いです。 その時点で決着済みで、今はもう関係ないことです。 >5年前に旦那の父親が亡くなって旦那の母親に遺産がいきました… 夫や夫の兄弟は異議を唱えなかったのですか。 だまっていたのなら、母が全部相続したことも別に問題ではありません。 >そして、また最近旦那のお婆さんが亡くなって… >父親が生前に2000万を出して旦那が2000万ほど借金してその土地に家を建てました… 舅と夫が家を建てたこと自体は、祖母の相続問題とは関係ありません。 ただ、その底地が半分は祖母のものだったということですね。 >今度、父親の妹の会計士が労務士を連れて土地の評価分を請求しに… 祖母の正当なる法定相続人ですから、当然のことでしょう。 >支払うお金も無いですし… 一時に払うのが無理なら、叔母 (複数かな?) の相続分だけ叔母名義に分筆登記し、賃貸借契約を結べばよいでしょう。 叔母の分だけ借地として、毎年地代を払っていくのです。 >お婆さんが生きてる時は旦那の母親と旦那夫婦で… 「寄与分」といって、少々は多めに相続できることもありますが、それを理由に全部を 1人占めできるわけではありません。 >あと労務士が来たらどう対応すれば良いでしょう… 労務士の仕事なのかどうか疑問ですが、いずれにせよ素直に応対するだけです。 一時払いが無理なら無理とはっきり言えば良いです。

89318931
質問者

お礼

ありがとうございました。わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。 とりあえず土地の評価をしてもらうようにします。 本当にありがとうございました。