- ベストアンサー
死刑場の仏像は憲法違反?
素朴な疑問です。 先般、東京拘置所内の処刑場が公開された際に、途中に仏像(阿弥陀如来象)の祭られた仏間があった、との報道がなされていました。 国家の施設内に、国家予算で特定の宗教である仏像を購入し、まつってあるというのは憲法違反にならないのでしょうか? また、これがあまり問題にされていないのはなぜでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です。補足です。 行刑施設において宗教教誨が行われていることは,秘密でも何でもなく,刑務所見学に行けば最初に見せられるビデオでも紹介されます。法務省のホームページにも紹介があります。 刑場については,これまでそれ自体が公開されていなかったのであって,宗教施設があることに問題があるために秘密にされていたというわけではないと思います。刑場に仏像があるかどうかは知りませんでしたが,死刑執行の前に最後の教誨があることは,昔から知られています。あなたが疑われているように,行刑施設に宗教施設があることが秘密にされていたわけではないと思います。 刑務所と宗教の関わり(金銭の問題など)については,刑務所で当局から直接聞いた内容です。憲法論は,それを基にした私の解釈です。 宗教教誨は,仏教,神道,キリスト教の他,(当時はイスラムはまだメジャーでなかった)天理教などの新興宗教もあり,受刑者の要望にはできるだけ応じるようにしているという説明でした。 #4の方がおっしゃるのは,目的効果基準といって,裁判所が宗教問題について憲法判断をする時の手法のことです。刑務所における宗教の問題は,これを持ち出すまでもなく,憲法違反の問題ではないと思います。 #5の意見もありますが,これは私の認識とは違います。刑務所当局は,刑務所内の宗教活動について,きちんと説明をしています。その説明は,後追いの者かもしれませんが,遅くとも,津地鎮祭訴訟などで,政教分離の問題が提起されたことあたりがきっかけではないかと思います。
その他の回答 (5)
#2ですが、再び。 どうやらpooyan15さんも、ほかの回答者さんも、厳密な法律論にもっていきたいようですね。 しかし、実態はちがうと思いますよ。宗教意識と法律論がゴッチャになっています。 早い話、pooyan15さんのような突っ込みが入っても、当局側は 「いやー、そこまで考えてなかったわ、あはは」ってなもんですよ。 なぜなら、日本という国は宗教に対してよく言えば「総合性に富んでいる」からです。 悪く言えばまるで節操がない。 クリスマスではしゃいで、元日に神社に行くなんてことを平気でやるわけです。 私が「憲法違反の可能性がある」と言うのは、宗教論ではなく、法律論として、 特定の宗教の、特定の祭祀の象徴である仏壇を処刑場に置いてある「事実」を 突っ込まれるだろうな、ということです。法律論的には明らかにグレーでしょう。 しかし、当局側は、前述したように「いや、そんな、ごめん、深い意味ないんだよ」というのが 本音でしょう。問題にしなければならないのは、「宗教的」には、そこではありません。 クリスチャンが死刑になるとき、「神父さんを呼んでくれ」 と言っても「うんにゃ、浄土真宗の坊さんしか呼べないよ」 と、当局側が言ったとすれば、基本的人権の侵害になるでしょう。 しかし、そんなことが現実にあるのか、と。??? ないでしょう。 あったら大いに問題になるでしょう。 ですから、日本のお得意の「玉虫色」で決着するわけです。 最後に言っておきますけど、私はカトリックです。死刑になる前に 「神父さんを呼んでくれー」と言って、呼んでくれなかったら化けて出ますよ(笑 現実には当局側は呼んでくれるでしょう。宗教なんて坊さんだろうが神父さんだろうが、 彼らにとっては同じなんだから。 ですから、私は「グレーだ」と言っているんです。
お礼
再度ありがとうございます。最近では忠魂費訴訟とか、あるいは玉ぐし料への公金支出に関する訴訟、といったことが合憲、遺憲を巡って争われる、ということもあり、これもそれに近い問題なのかな、ということを考えたのです。しかし、忠魂碑や靖国と異なる点は、全く秘密裏に行われている点、仏像の存在などだれも知らなかった点、そして「それにより著しい精神的苦痛を受けた」と主張できる人が処刑されていなくなる、というとこかな、と思います。 神父さんを呼んでもらいたい0410さんの気持ちは良くわかりますし、それが浄土真宗であっても、イスラムであっても、創価学会でも全く同じであり、そこは信教の自由として尊重されるべきとは思います。 ただ、恒常的施設として、仏像と仏壇がある、というところが、私のひっかかりなのですが、やはりグレーゾーン、触れられなかったゾーン、触れようとしてもわからなかったゾーンということなのでしょうね。今回の公開を機に、他の宗教団体も動き出すかもしれないですね。
- gluttony
- ベストアンサー率20% (24/117)
No.3 の方のように考えることもできると 思いますが、国家の活動が広がっている現代では、 国家の活動を宗教と完全に分離することは 不可能です。 そこで、裁判では、 目的が世俗的かどうか、 特定の宗教に対する助長や迫害とならないかどうか、 特定の宗教と過度のかかわりあいをもたらすもので ないかどうか、 で憲法違反になるかどうかが判断されます。 私が思いますに、処刑場に仏像を設置する目的は 処刑される人に対する一種の思いやりの表れで、 目的は世俗的であり、処刑場に仏像が設置されて いるからといって仏教を助長したり迫害したり するとは考えられないこと。また、仏像が 設置されているだけで、僧侶に定期的に来て もらっているということはないようですので、 憲法違反とはいえないと思います。
補足
私は特定の宗教を信じるものではないですが、だからこそ気になる部分ではあります。 たしかに、世俗的なものである仏像を、処刑される人に対する思いやりでおいているのであって、決して特定の宗教の国歌による保護や助長にはあたらない、ということはわからないでもないです。 しかし、死刑囚以外も含め、阿弥陀如来を信仰の対象としない人から見たら、不快なものとしかうつらない可能性もありますね。なんで阿弥陀如来なのか、ということも疑問点ではあります。観音様でもお地蔵様でも、キリストでもマリア様でも、ほかの仏像でもいいような気もするのです。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
拘置所に限らず,行刑施設では,宗教は,収容者の改善更生の面からも,治安の維持の面からも,大きな意味をもっています。これは,日本に限らず,憲法上政教分離を定めている国であろうがなかろうが,変わりのないことです。 それで,行刑施設には,仏教,神道,キリスト教のそれぞれの礼拝所が設けてあります。最近では,多分,イスラム教もあると思います。 また,それだけでなく,各宗派の宗教家が,行刑施設を訪れて,それぞれの宗教の話をしたり,収容者に個別に面接して,その宗教上の要請に応えています。これを,宗教教誨と呼んでいます。 これらについては,国は施設を提供しているだけで,一切お金を出していませんし,それへの参加を強制もしていないということです。 従って,これらは,憲法20条1項の信教の自由を保障し,同条2項の宗教行事などの強制からの自由を侵さないものであるとともに,同条3項で禁止されている国の宗教的活動にも当たらないものと理解されているようです。
お礼
囚人、特に死刑囚にとって、宗教が精神的な支柱となりうることはよくわかります。 この仏像やまつってある祭壇も、そういう宗教団体により提供されたもので、国歌予算で購入、整備されたものでなければ確かに問題はないとは思いますが、真偽のところは如何なものでしょうか? また、どういう宗派が宗教教誨を許されるのか、どの宗教は許されないか、などは政府の認可制になっているのでしょうか?何か基準はあるのでしょうか?
こんにちは。 厳密に言えば憲法違反の可能性もあるでしょうね。 仏教、仏壇は 明らかに特定の宗教ですから。 ただ、日本の社会通念上、多くの家に仏壇があり、宗教の教義というよりは、 死者を弔い、敬う気持ちのあらわれ=自然宗教としてとらえることもできます。 ほとんどの日本人の葬式は「お寺さん」ですしね。 ですから、さほど問題にならなかったのではないでしょうか。 ちょっと不謹慎かもしれませんが、刑務所としても仏壇くらいないと、 カッコがつかない、ということもあると思いますよ。
お礼
ありがとうございます。おそらく、宗教団体などから寄贈された仏像でもおいておこう、ということになり、また、誰の目にも触れる場所になく、特に撤去する必要性もないことから、そのままになっていたのかもしれませんね。
- new2
- ベストアンサー率34% (33/95)
そもそも刑場の公開も30年ぶり(国会議員のみ)でしたので、こういった刑場の様子が外部に伝わってこなかったからでしょう。 政教分離の関係から、また国際犯罪が増えていく中で、必ずしも仏像でなくていいと思います。ひょっとしたらキリスト教信者の死刑囚やイスラム信者の死刑囚の場合、どうなるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。私は特定の宗教を信じているわけではありませんが、仏像だけがある、というのがひっかかるところではあります。死刑囚の人には、もちろん仏教の人もいるでしょうし、仏教でも阿弥陀如来の関係ない日蓮系や創価学会、あるいはキリスト教や無宗教の人もいれば、偶像崇拝を否定するイスラム教の人もいるでしょうし、オウム真理教も当然いるでしょう。もちろん、場所の都合上すべての礼拝対象を置くわけにも行かないし、死刑囚にとってはそういうものを拝んでいる心の余裕も時間もないのかもしれないのですが、特定の宗教非一つだけ、というのは憲法上も、ない方がすっきりするような気もします。
補足
ありがとうございます。宗教教誨や、刑務所・拘置所内での布教活動については私も違憲性はないと思います。それを特定の宗教に限定せず、幅広い宗教に門戸を開いているという限りにおいては。 ただ、私が疑問に思ったのは、特定の宗教の特定の種類の仏像だけが、どういう経緯で、なぜ公的な空間である最後の教誨の部屋におかれているのか、そしてその維持費用(例えば花や線香をあげたりすることなど)の出所、という上での違憲性の有無ということです。 前提条件は多分誰もわからないのかもしれませんが。 他の刑場ではどうなっているのでしょうか?もし刑務官の方で、見たことがある人がいたら教えてほしいです。 一生拝むことはないだろうし、拝みたくもないものですがね。