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憲法違反?
今回の総選挙で参議院出身の大臣を除いて、 総理大臣、国務大臣がすべて落選した場合 (そうゆうことはありえないと思いますが)内閣の過半数は国会議員でなければならない とする憲法の規定に違反するのでは? しかし憲法では次の内閣が決まるまで 現内閣が職務を行うことも規定しています。 その職務執行内閣は落選した議員つまり民間人が組織しても いいということでしょうか?
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noname#109750
回答No.2
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 任命するとき、確かに、要件を満たしました。
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- nrb
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回答No.1
例外規定の法が優先だから・・・問題無いです
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 憲法の規定は任命時の要件を謳って いるんですね。 ありがとうございました。