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憲法違反について質問ですが
学校の校則の男女交際禁止や頭髪違反はそもそも憲法違反になるのではないですか?
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- Yuhly
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どの点について憲法違反といっておられるのかわかりませんので、こちらで仮定して回答します。 まず、A校は自由なのにうちは禁止されている、従って平等権違反だ、ということだとします。 平等権というのはもともと、皆の扱いが全く同じでなければならない、というものではありません。合理的な目的があり、そのために合理的な手段であれば不平等な取り扱いをすることは許されると考えられています。学内の秩序を維持し、勉学に適した環境をつくるという目的の為に髪の長さや服装、男女交際を禁止することは、それが不合理でない限り(例えば全員丸坊主以外は認めない、男女は口をきいてはならない、など)憲法違反にはなりません。 次に、私はAさんと付き合いたい、あるいはこのような髪形をすることによって自己を表現したい、という自己決定権や表現の自由が制限されている、という主張だと仮定します。 この主張はある程度正しいものです。もっとも、どんなことにでもこれを認めてよいか、という問題があります(例えば教室の中で焚き火をするのは俺の自己表現だから禁止するなといわれても困りますよね?)。 いろいろな考え方がありますが、例えば、人格に直接関わるようなことであれば原則制限しては駄目、そうでなければ平等権と同じように合理的なものならばよいという考えがあります。これに従えば、やはり丸坊主以外禁止などは駄目だが、長髪や金髪、パーマのみ禁止などであれば許されるということになるでしょう。 また、一口に学校といっても色々なものがあります。例えば公立より私立のほうが厳しい規制が許されます(嫌なら入らなければいいのですから)し、大学よりも高校、高校よりも中学のほうが厳しい規制が許されます(年齢が低いほど規則がなければ好き勝手する可能性が高いですよね)。 最後に、仮に憲法違反であったとしても、裁判所などが話を聞いてくれるのは、退学になった、卒業できなかったなど、非常に重大な不利益を受けたような場合だけです。基本的には学校内部のことですから、学校内部で解決しろということですね。
- KOM2006
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おそらく学部試験の問題だと思いますが、これだけではさっぱりわかりません。 まず、学校が公立か私立かによって異なります。間接適用説を前提とすれば、前者なら憲法違反の問題は生じえますし、後者ならあくまで私法規定の適用で解釈上憲法を充填するにすぎないので、そもそも憲法違反の問題は生じません。 仮に、公立学校の場合。男女の交際や頭髪の自由がそもそも憲法で保障されているか。おそらく13条の問題なのでしょうけど、かかる制限が校長の裁量の範囲内かどうか、学則の規定の仕方、などなど。事例をみないとなんともいえません。 したがって、「これだけでは憲法違反になるともならないともどちらともいえない」ということになります。
学校当局側は、教育的配慮や校内の秩序維持のために、有る程度生徒の私的領域にまで踏み込んだ規則を制定する権限を有すると考えるのが通常だと思います。 したがって、「そもそも憲法違反」なのではなく、校則の制定はそもそも権限の範囲内であり、権限を逸脱した極端な校則を制定した場合のみ憲法違反となる場合があると考えることが一般的かとは思います。 もちろん、各人が校則についてどのような見解を持とうと自由です。
学校の校則の内容が詳しく書かれていないのでお聞きしますが、「男女交際禁止」や「頭髪違反」が、憲法の何条の規定に違反するとお考えなのでしょうか。 また、男女交際禁止の詳しい内容、頭髪違反の詳しい内容をお知らせいただかないと、判断ができません。