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強姦罪は憲法違反ですよね?
強姦罪には「13歳未満の女子を姦淫する場合は、脅迫・暴行がなく、同意があったとしても強姦罪を構成する」とありますが、これは明らかに憲法第13条に違反していますよね?
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- ventus
- ベストアンサー率37% (12/32)
13歳未満と性交する権利が侵害されている、ということでしょうか? だとしたら答えは簡単 公共の福祉に反しているからです。 「公共の福祉」の意味については調べてください。 それとも13歳未満の女性が性交する権利が侵害されているということでしょうか? これに関しては公共の福祉にも反するのでしょうが、 私の考えでは 「13歳未満の女子と姦淫すること」を禁止した結果であって別に13歳未満の女子の性交を禁止した条文ではないと思うのです。 強姦罪になってもいいという方とすればいいのでは?
- fe-shokugyou
- ベストアンサー率6% (16/240)
してなどいません!下に同じです。 貴方の目的は?一体何を根拠に、そんな発想が出たのか? 「強姦」は立派な犯罪です。また、児童福祉法の「禁止行為」にもあたり、貴方の主張を容認する事など皆無です。あきらめましょう。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
質問内容は、十分に「公共の福祉」に反すると考えられます。性の無秩序は他人事ではありませんので…。児童福祉法も憲法違反(!)というのであれば、具体的にその根拠を示されたい。 このテの話は法律のカテで質問してくださいね。マジメな方々の理路整然としたレスが、この世間に対する挑戦的な質問を打ち砕いてみせることでしょう。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
結局社会がどういう価値観を持ち、どういう判断をするかなんです。青少年育成条例で18歳未満に対する淫行を禁じるのは、世界の性交同意年齢からみても不合理ではないかとの意見を述べた最高裁判事は少数派ながらいますが、13歳未満に対しては性交同意に対する判断力があると考える人は法曹界にも社会にも殆どいないんですよ。よって現在の日本では合憲でしょう。地域によってはこんな法律人権蹂躙だと考える国もあるでしょうね。
- Shiroi
- ベストアンサー率25% (2/8)
刑法177条の規定は、憲法14条に反するものとはいえない。 とありますが・・・ 第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 は合憲ですて、判決内容ですよ。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
どのあたりが違憲だとお思いでしょうか? 合憲とした判例がありますのでどうぞ。 http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/15-3.html
で、困っているって事は、13歳未満の女子となかよくなっちゃったんですね? まぁ憲法違反だと思うなら告訴をしてみればよろしいかと。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する 国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。 これのどこに違反してますか?
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
現実で 裁判所で憲法違反の判決はありません
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
児童福祉法が淫行を禁じています。決して憲法違反ではありません。
補足
その児童福祉法も憲法違反だと思いますが。