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改正民法395条(短期賃借権)について

改正民法395条(短期賃借権)について 改正民法395条によって短期賃借権の保護がなくなりましたが、同時に387条で抵当権者の同意により賃借人の権利保護が可能になりました。実際に387条はどの程度運用されているのでしょうか?また債権者の同意をどのように得ているのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

不動産競売の実務経験からお話ししますが、法律改正後1度も実務ではないです。 私は、あるわけないと思っています。 何故ならば、全員の抵当権者の承諾が必要とされており、承諾することで、抵当権者は不利に立たされるからです。 例えば、不動産登記法81条によって賃借権の登記をしなければならないですが、敷金も登記しなければならず、それをしたことで抵当権より敷金の方が優先されてしまうので、抵当権者は配当が減額するからです。 抵当権者が自ら損してまで承諾する訳はないと思います。 また、実務上、アパートなど複数室あり、その個々で契約内容は違います。 その賃借権を登記せよ、といっても、個々で内容の違うことを、全て登記することは事実上できないです。 立法者の考えがわからないです。

heuer_j
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに賃借人からすれば賃借権や敷金について保全が出来るので、住居はもちろん事業用物件でも募集する際に有利な材料になるのではないかと考えましたが、債権者のメリットが分かりません。また~の部分ではアパートの場合は一棟全体のサブリース若しくは区分所有でなければ記載のように利用できないと考えています。

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