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民法の第753条

民法の第753条  :未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす とありますが これによって、保護者の印や同意はいらなくなるということなのですか? 簡潔におねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

結婚するだけ精神的に成熟している(成人に達成している)とみなされるので、法律行為は単独で可能になります。 NO1さんがおっしゃっている内容ですね。 成人擬制といいますね。 でも、喫煙、飲酒、選挙は認められません。

noname#124869
質問者

お礼

喫煙、飲酒、選挙ですね。 ありがとうございます 「結婚するだけ精神的に成熟しているとみなされる」 とは、どこかにかかれていることなんでしょうか・・ 新たな疑問です。

その他の回答 (1)

  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

保護者の同意なくして法律上の契約が出来る。(売買契約、金銭消費貸借契約等) したがって保護者の押印等はいらない。 飲酒、喫煙、選挙権は認められない。

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