民法981条と同980条について
初学者です。
民法981条で「第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」とあるのですが、同980条で「第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。」とあるので、当該部分(民法981条における「第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」の部分)については、例えば、「前条及び第九百七十九条の場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、」として、下記のとおりであった方がよいと思うのですが、そうであったら、支障が生じてしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(遺言関係者の署名及び押印)
第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)
第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
記
〔民法981条〕
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
↓
前条及び第九百七十九条の場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
お礼
喫煙、飲酒、選挙ですね。 ありがとうございます 「結婚するだけ精神的に成熟しているとみなされる」 とは、どこかにかかれていることなんでしょうか・・ 新たな疑問です。