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開発許可申請費用は固定資産取得原価算入?
- 隣接地購入し工場を建設する際に、設計会社に支払った土地購入に伴う開発申請・確定測量業務のうち、地方公共団体等へ支払った開発行為の為の申請費用は固定資産の取得原価を構成するかどうか疑問があります。
- (1)設計業務、(2)申請業務、(3)地質調査業務、(4)確定測量他業務、(5)証紙、印紙代の内訳も含めて、取得原価に算入するかどうかお答え頂ければと思います。
- 経理を担当する者です。隣接地購入し工場を建設する事になりましたが、開発申請費用が固定資産の取得原価に算入されるのかどうか分からない状況です。設計会社に支払った土地購入に伴う開発行為の為の申請費用について確認したいです。
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減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができる費用とは、 租税公課等、 計画を変更したことにより不要となったものに係る費用、 契約変更に伴う違約金等 との例示が法人税通達にあります。 しかしご質問の(2)申請業務費用はこれに該当しないので、取得原価になります。 (5)証紙、印紙代はその必要はありません。 その他の費用は取得価額になります。 判りやすいサイトがあります。参考までにご覧下さい。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sisan%20no%20syutokukagaku.html
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- damoi-39
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私の経験からですが,工場増設に当たり土地を買ったが,こちらの土地と相手の土地が入り組んでいて使いづらい事から土地の相殺のときです。 こちらの土地は平らでしっかりした土地に比べ,相手の土地は埋立地でしかも,ゆがんだ土地でした。この時書面だけで相殺してしまったので,大変な目に合った経験から書いてみました。 地変=地震などによる土地の陥没や埋め立ての土地のゆがみをいいます。
お礼
土地の相殺とは等価交換のことになるのでしょうか? どちらにせよ書面だけでなくしっかり現物は確認が必要ですね!!何事にも! 丁寧なご説明恐縮です。ありがとうございました。
- damoi-39
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先ず(5)から回答します。(5)は固定資産取得の為に買ったのであれば固定資産取得に加算しますが,一般的に(5)は先に買い貯めておくと思います。よって固定資産に加算しません。 (1)~(4)迄は工場を建設に伴う土地調査は必要不可欠で行った事だから固定資産取得価格に加算します。 ●工場を建設するために土地を調査等いろいろな事にかかった費用は全て固定資産取得価格に加算します。 ●土地に関してかかった費用は土地に加算します。 ●工場建設に関してかかった費用は建物に加算します。 ●(4)の合筆申請・地目変更・土地相殺の際に,【地変】と言って土地の変動,土地の陥没,等に注意してください,担当者の目で確認してください。
お礼
(5)に関してはどちらにとれるので要検討します。 他は取得原価を構成するとして、土地に入れるか、償却資産に入れるかも慎重に行いたいと 思います。 素早いご回答に感謝申し上げます。 後、最後の地変に注意とはどういう意味でお書きになったのですか?
お礼
法人税通達等見ても開発許可申請等のことまで謳ってなかったものでもしかしたら と思ったものですから・・・ そうですよね、取得原価を構成しますよね。 素早いご回答に感謝申し上げます。サイトまでご紹介下さり有り難うございました。