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期中に固定資産を取得したとき

で、未経過分の固定資産税は、取得原価に含めなければならない。と聞いたことがあるのですが、実際はどうなんでしょうか? できれば損金で処理したいのですが・・・・ 宜しくお願いします。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

                           不動産の売買等で、売却後の期間に係る分の固定資産税を買主が負担する場合のことでしたら、ご質問の通り、取得価額に含めなければなりません。 固定資産税はその年の「1月1日」現在の不動産等の所有者に対して賦課されます。 したがって、年の途中で不動産等の売買が行われたとしても、納税義務は「売主側」にあるため、買い主側の負担した固定資産税は、取得価額の一部と取り扱われます。                           

keiri2002
質問者

お礼

遅くなりました。回答有難うございます。 >取得価額の一部と取り扱われます。 やっぱりそのようですね。

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