• ベストアンサー

新商売を権利化することは不可能でしょうか

例えばセコムの社長は日本で初めて警備をビジネス化しましたが、今では競合他社が数社あります。 このように誰かが新商売を始めると、うまくいき始めると必ず真似をするものがでてきます。 私は言葉の定義としてはこれこそビジネスモデル(例の場合は警備員を派遣するという商売)だと思うのですが、特許庁の言うビジネスモデルの定義には当てはまらないと思います。このような商売のアイデアを権利化して独占することは不可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

特許法 第1条(目的)  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 第2条(定義) 1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。  自然法則を利用していないものは「発明」とは見なされませんので、特許法で保護されることもありません。これは基本中の基本です。 >新規性とは、誰も考えていないあなただけのビジネスです。特許の書き方にこつがあります。きっとうまくいくでしょう。  発明者がどんなに立派な発明だと思っていても、とっくに他の誰かが発明してしまっていたということは、よくあることです。特許にならないだろうと予測はできても、特許になるだろうという予測は誰にもできません。「きっとうまくいく」などと言って出願を勧めるのは、詐欺師がよく使うような手と言ってしまっても過言ではありません。  特許出願して審査請求すれば10万円以上のお金がかかります。いい加減なことを言ってその気にさせて質問者にこんな大金をむざむざ無駄に使わせるような回答をするのは、無責任そのものだと思います。  そもそも、質問者様は >特許庁の言うビジネスモデルの定義には当てはまらないと思います。 と仰ってます。その通りです。単なるビジネスのやり方だけでは、特許にはなりません。 >このような商売のアイデアを権利化して独占することは不可能なのでしょうか。  何とか自然法則を利用したものにすることができれば、可能性がないわけではありません。(もちろん、その他の特許要件を満たしていることが必須ですけど。) でも、どうしても自然法則を利用したものにすることができないものであれば、残念ながら上述のように特許の対象外ですので特許法では保護されませんし、その他の手段を使っても独占権を得ることは不可能でしょう。  どうしても諦めきれないのであれば、弁理士会や発明協会に相談に行かれてはいかがでしょうか。 http://www.jpaa.or.jp/ http://www.jiii.or.jp/  また、このサイトでも過去にビジネスモデル特許関係の質問は山ほどありました。過去の質問をお調べ下さい。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/, http://www.jiii.or.jp/
egypt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 う~む、やはり無理ですか。 特許は無理でも著作権とか何か他に保護されるものはないかと思ったのですが。 商売のアイデア自体もそこにいたるまではかなりの試行錯誤があるわけで、それこそビジネスモデルとして保護されてもいいような気がするのですが、現状は無理ですね。 小さな会社がアイデアを思いついても、大手が進出してきたら一気に市場を奪われるということで、あきらめざるをえないビジネスもたくさんあると思うのです。 こういうのを保護するのも、産業の発達に繋がるのではないかと思うのですが。(愚痴です。すいません)

その他の回答 (2)

noname#4746
noname#4746
回答No.3

>このような商売のアイデアを権利化して独占することは不可能なのでしょうか。  日本国特許法においては、発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければなりません(特許法2条1項)。要するに、機械・電気・化学・バイオなどの技術的なバックボーンがあってこそ、特許を受けることができる(排他独占権を与えることができる)権利を有する発明となります。  このことを言い換えれば、単なる「人為的な取り決め」、例えば、ゲームのルールや暗号、商売方法それ自体は、特許法2条1項に定義される「発明」ではありませんので、特許されることはありません。  実際、ある広告方法が特許出願されたことがありますが、特許庁はこれを「自然法則を利用していないから発明ではない」として拒絶査定を下し、裁判所もこれを支持しています。  また、商売方法それ自体を保護する法律は、日本には存在しません。  ということで、結論は、「不可能」です。  この状況は、欧州各国でも同様です。「ゴルフのパッティング方法」や「ブランコの乗り方」に特許を付与した米国であれば、商売方法で特許を取得できる可能性はあるかもしれませんが。  「ビジネスモデル特許」という言葉が浸透し始めた当時、特許に疎い方々に「商売のやり方も特許になるんだ」との誤解が蔓延し(このサイトでもそうでしたが)、特許実務に携わる実務家の中にも「ネーミングが悪いのではないか?」と疑問に思う方々が多かったようです。

egypt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >商売のやり方も特許になるんだ。 私も最初ビジネスモデルという言葉を聞いた時、そうなのかと思いました。 でも、アメリカではそんな変なものも特許になっているのですね。

  • nika
  • ベストアンサー率14% (66/470)
回答No.1

新規性があれば、ビジネスモデルとして権利化は、可能です。 セコムの場合は、用心棒ビジネスですからむかしからありました。新規性はないと考えます。 新規性とは、誰も考えていないあなただけのビジネスです。特許の書き方にこつがあります。きっとうまくいくでしょう。

egypt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特許庁の説明を見ると、どうもビジネスのアイデア自体ではビジネスモデルにはならないようなのです。 まあ独占禁止法があるくらいですから、商売の独占というのは市場経済では成り立たないのですかね。 私個人の考えではビジネスのアイデア自体も十分知的財産のような気がするのですが。

関連するQ&A