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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公訴時効が成立する年数の呼び方)
公訴時効の正式名称とは?
このQ&Aのポイント
- 「公訴時効」とは、犯罪の発生から公訴時効に至るまでの経過年数を指す言葉です。
- ウィキペディアでは「時効期間」と表記されており、他のサイトでは「時効年」や「時効年限」と表記されていることがあります。
- 正式名称は明確に定められていないため、個々の文脈や法律文書によって異なる表記がされている可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも正式名称ってのがあるのか分かりませんが、 あえて言うなら「時効期間」が正しいと思います。 理由・刑事訴訟法第55条1項に明文されてるから 「期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。 但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。」 ので、一般的には「時効期間」がポピュラーだと思います。 感覚として、時効年限と表現するときは、「~まで」といった限界を強調したいときに使う気がします。 例 時効期間20年=発生から20年の間ならいつでも 時効年限20年=発生してから20年までにしなければいけない
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、確かにご紹介いただいた条文には「時効期間」との記載が認められますね。お調べいただき、ありがとうございました。 しかし、個人的な感覚では「時効期間」とした場合、たとえば「時効期間20年」とすると、20年は時効が続くということになるように思えて、とても奇妙な感じがします。 つまり、「時効期間が過ぎた後は時効になる」とした場合の奇妙さです。 これは、ご紹介いただいた条文が、期間の算出に関するものであって、期間の終了について述べたものではないことに由来するのではないかと思えます。