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映画の盗撮防止法について
- 映画の盗撮を防止する法律について調べました。盗撮自体を禁止する趣旨ではなく、「家庭内で楽しむ目的で録画する」ことを禁じているだけです。
- 合法な範囲での映画撮影例として、撮影した映画をリアルタイムで映画館外部に送信し、家族に視聴させることや封切り後に一部を撮影して著作権法の「引用」の範囲で利用することが挙げられます。
- 館内での撮影は禁止されているため、興味本位での質問である場合でも、館内での撮影は絶対に行わないように注意しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまで著作権法に関してのみ回答します。財物ではないので窃盗罪はありえないです。著作権侵害でなくとも不法行為に関する賠償責任は発生するかもしれません。wikiにも書いてある通り、著作権の問題とは別に映画館側が盗撮行為を施設管理権としてやめさせることはできます。 たしかに30条の私的使用のための複製の例外を適用させない特別法です。原則中の原則は複製権があるので、盗撮による複製を禁止することができます。ただし、私的使用のための複製は無断でも可能なため、盗撮を「私的使用のための複製だ」と言い訳できてしまいます。だから特別法により、30条を適用除外させることになりました。 これで私的使用目的であっても複製できないことになりましたが、複製権の制限は30条だけでないので、たしかに他の複製権の制限ならば盗撮しても著作権侵害にはなりません。 だから(2)は理屈上成立します。「利用」には複製や公衆送信も含むので、引用のためだけに撮影し、その他の目的に使用しないならば。ただ、動画の引用は成立しにくいです。引用する部分以外も撮影したなら違法でしょう。引用の要件を満たすかどうか。逮捕されそうになったら、その場で引用以外に使用しないことを証明できるのかどうか。 引用はちょっと考えにくいから、まだ35条1項の教育利用目的の複製やの方が現実的ではないですかね。まぁ、授業で使うにしても目的上正当とはいいがたいし、著作権者の利益を不当に害する可能性が高いですが。 (1)たしかに、複製行為でなく送信行為のみなら、そもそも30条の問題でもなく、送信先が公衆であれば公衆送信権侵害になりますが、特定少数の家族であれば著作権侵害になりません。 盗撮機器によっては一時的に保存している気もしますが。すぐ消えるとはいえ瞬間的に。パソコン上での一時的なメモリーへの保存は2010年施行の改正著作権法により解決しましたが、電子計算機以外での一時的なメモリーの保存に複製権が及ぶのかどうかははっきりしません。複製のうちに入らないと考えるのが普通ですが。
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- temtecomai2
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(1) の場合、刑事罰は窃盗とかその幇助的なものになるのかわからんけど、映画館から損害賠償を請求されるかと思う。 映画館としては、配給元にお金を払う代わりに、上映する権利を得たわけで。 当然ながら営利目的で配給を受けてるわけなので、映画館の外にいてお金を払わずに見ようとする人に対して映画館の中から映像と音声をせっせと運び出すのは罪でしょ。 (2) の「撮影し」については質問文にある Wikipedia の [盗撮の定義(第2条)] にそのまんま引っかかるでしょ。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 回答、ありがとうございました。