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金融機関職員、債務者の給与差押しました。差押可能は月6万円です。相殺に
金融機関職員、債務者の給与差押しました。差押可能は月6万円です。相殺についての質問です。 相手の会社の社内規定に基づく給与天引きによる社内貸付返済が毎月2万円あるとのこと。 この貸付は本差押命令以前から存在し、天引きによる弁済がされています。 私の会社が取立てできるのは、6万円のうち、差し押さえ以前から存在している社内貸付天引き分の2万円を差し引いた、4万円ということになるのでしょうか。 また、後学のために知りたいのが、差押さえ以前に存在している社内貸付の弁済額が月7万円とした場合、 私の会社は本差押命令に基づいて取り立てる余地はないということになるのでしょうか。
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給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額が 44万円以下の場合 4分の1 44万円を超得た場合 33万円を超えた額 法定控除額とは税金や社会保険料のことで、 給与から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローン等は含まれません。 ですので、支給額から差し押さえの金額を引いてから、社内貸付金などが天引きされることになります。 法定控除額を差し引いた手取り額が24万の場合、 4分の1の6万円が差し引かれ、残りの18万から、社内貸付金の2万が引かれます。 相手が受け取る金額は16万円になります。 社内貸付の返済金が7万の場合は、残りの18万から7万が引かれる事になります。
補足
追加で質問です。ずうずうしくて申し訳ありません。 民法に以下があります。 (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 判例などにより、反対解釈で、第三債務者は、すでに取得している債権により、差押債権者に 対抗することができる とあります。 しかしながら、 債務者の勤務先が、債務者に対して有している貸付金返還請求権 と 今回私が申し立てた給与債権差押命令にある請求債権は相殺関係にはなく、差押命令が優先するということでしょうか。 よろしくお願いいたします。