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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権差押命令申立後の債務者の弁済への対応について)

債権差押命令後の債務者の弁済への対応とは?

このQ&Aのポイント
  • 債権差押命令申立後の債務者の弁済について、減縮申立や命令発令前の弁済についてサマリーします。
  • 減縮申立をする場合、元本と利息・遅延損害金の計算方法についてまとめます。
  • また、申立後の弁済をそのまま受領し、裁判所への連絡や命令発令の待機が適法かについても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

普通、実務では、途中で減額の訂正などしないです。 最後の時に精算すればいいのですから。 債務者から、裁判所に通知することるありますが、全額でなければ裁判所としても却下にはしないです。

okaeringo
質問者

お礼

なるほど、後で精算、つまり債権者から第三債務者に対して、 債務者からXX円払いがあったから、あとはこれだけです と 裁判所を通さずに連絡しあう という方向でいいわけですね。 クリスマスくらいまでには、発令・送達となりたいので、 助かりました。このまま発令を待ちます。 ありがとうございました。

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