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給与差し押さえについて
いきなりの質問失礼致します。 私は現在、給与差し押さえ中の身です。 11月の中旬頃、強制執行の旨の通知を受けました。 てっきり次回の給与から差し押さえになると思っていたのですが、翌月の給与は通常通り振り込まれておりました。 差し押さえ金額はご存じのとおり給与の4分の1です。 そして先日、本社の総務担当から連絡があり 「手違いが発生していて差し押さえができていなかったので、11月~2月の4か月(四分の一×4)分振り込むから、来月の給与は支給されないよ」 と言われました。 貯蓄等もありませんので、これでは生活ができなくなってしまいます。 上記の旨はどこへ言えばいいのでしょうか。 執行官、もしくは債権会社のどちらかでしょうか。 また、ある程度の生活費だけはまた翌月に繰り越したり等の話し合いは望めるでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- walkingdic
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>上記の旨はどこへ言えばいいのでしょうか。 会社と相談して下さい。それしかないですね。 >執行官、もしくは債権会社のどちらかでしょうか。 どちらも関係ありません。 >ある程度の生活費だけはまた翌月に繰り越したり等の話し合いは望めるでしょうか。 会社との相談ですね。 労働者には給与前借の権利があるのでそれを使ってしのぐということを相談して見てください。 簡単に御質問者の現状を法律上どのように扱われるか説明しましょう。 給与差押の場合、御質問者の会社が第三債務者となります。債務者と呼ばれるのは、差し押さえた債権者に対して、御質問者の給与の1/4を支払う義務が生じているから債務者になります。 通常給与は法律によらない天引きは禁止されていますけど、上記は法律による天引きなので天引きする行為は正当な行為になります。 ところがご質問者の会社は間違って天引きするのを忘れてしまいました。このときどうなるかというと、会社に課せられた第三債務者の立場は変わりませんから、天引きしようかしまいが債権者には支払わねばなりません。 では天引きされなかった債権はどうなるのか。それはご質問者と会社の間に生じた債務・債権となります。 で、法律によらない債務、債権ですと会社は引き落とし忘れた分を勝手に給与から引き落とすことは違法なのですが、今回は法律上すでに認められている引き落としですから、まとめて差し引いたとしても必ずしも違法とはいえません。ただそれは事情により違法になることもありえます。 ご質問の場合には既に差押通知を受け取っており、11月分は勘違いしたかもしれませんが、12,1月分まで勘違いしたとはとても思えませんので、既に知っていてなにかおかしいとは思ってもまあいいやと考えていたに過ぎませんからそこまで法律が保護するのかというとそれはなかなか難しいことになります。 ただ仮に給与差し引きは厳密には違法であるとして差し引きを拒否したとしても、結局差し引かなかった分を一括して会社はご質問者に請求する権利があります。その権利を失っているわけではありません。つまり結局会社で給与を受け取り、その場で請求されてしまうので、それはどうにもならないとなります。 なので初めに話したように給与前借について相談下さい。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
そういう生活をしておれば失業即飢え死にじゃないですか まるでありとキリギリスのキリギリスみたい 会社に頼んで前借、それ以外にないでしょうね あなたに信用があれば前借できると思います 債権者は厳しいでしょうから頼めませんよね
差し押さえの旨を承知しているにも関わらず通常通りの給与を黙って受け取っていたあなたにも問題があると思います。 しかし手違いも問題ですよね。 手違いは会社側のものなのでしょうか? そうであれば会社にも一定の責任があると思いますので今後4ヶ月間は給与を2分の一でもらうようにするとか頼めそうですが。 執行者の手違いであれば今月から差し押さえスタートにしてもらえるかもしれません。