• 締切済み

結果無価値は、故意を責任の段階で非難可能性として考慮すれども

結果無価値は、故意を責任の段階で非難可能性として考慮すれども 行為自体の態様、行為者の主観的意図・目的までは考えないということですか?? 行為無価値論では考慮しますが・・・。 結果無価値は故意は責任の段階で考慮しますが 行為無価値は構成要件、違法性、責任の三段階ともどもで考慮するのですか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 それは、学者によって異なるので、結果無価値、行為無価値によって、一概には言えないと思います。  ただ、前段については、結果無価値であったとしても、故意の検討の中で、「行為に出る」という意志的要素は必要とされるのが通常ですし、目的が異なれば、故意の内容(認識される構成要件要素)が異なりますから、当然考慮されていると言えるのでは?。このあたりは、未必の故意の議論を考えれば、分かりやすいかと思います。  また、行為の態様は、故意があったかどうかを外部的に評価する上での指標として考えることになると思います。(包丁を刃を上にして、相手の左胸めがけて根元まで刺していたら、本人の供述がどうあろうと、傷害ではなく殺人の故意が認定されるでしょう)。  故意論は難しい(というか、総論の議論は抽象的なものが多く、説が多数に分かれて入り組んでいるので、他の知識が不十分な状態では分かりにくく、間違った理解をしやすい)ので、最初はあまり深く入り込まず、刑法全体(各論も)を一通りやった上で興味があれば、またいろいろと本を読んでみるといいと思いますよ。