締切済み ちょっと教えてほしいのですが、2項道路と43条但し書き道路の違いって何 2010/06/15 11:13 ちょっと教えてほしいのですが、2項道路と43条但し書き道路の違いって何でしょうか? それと家を建て替えるときの規制とかってあるのでしょうか? 宜しくおねがいします。 みんなの回答 (3) 専門家の回答 みんなの回答 kita52326 ベストアンサー率61% (320/520) 2010/06/15 12:58 回答No.3 簡単に言うと、建物を建てる場合の取扱が異なります。 2項道路:建築基準法上は道路なのだが幅員が足りないのでセットバックが必要。 43条但し書き道路:建築基準法上の道路ではないけど、道路のような空間があるので、 特定行政庁(建築主事がいる自治体)の建築審査会の同意が必要。 ということです。 前者は土地の一部を道路に供さないといけないことになり、 後者は審査会は常時開催されているわけではないので手続が面倒です。 くわしくは以下をご参考にどうぞ。 http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm 質問者 お礼 2010/06/16 16:37 但し書き道路は審査会の手続きが必要なんですね、う~ん、かなり手間がかかるんですね。 助かりました、ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 anaguma99 ベストアンサー率59% (1620/2727) 2010/06/15 12:48 回答No.2 建築基準法の第43条に、「建築物の敷地は、 道路に2m以上接しなければならない」とあります。 この場合の道路について定義されているのが第42条です。 基本的には幅員4m以上で役所が建築基準法上の道路として 位置づけている必要がありますが、 昔からの道には幅員4mないものもあります。 これが全部建替えられないとなったら大問題なので、 建替えの際には、道路中心線から2m下がった敷地を設定して (例えば3m幅員だったら、50cm下がって塀をつくり直す) その中に建てることによって建てることを可能としています。 徐々に建替わっていけば最終的に4mの道路が完成する、 というイメージです。これが2項道路です(第42条2項)。 43条ただし書きというのは、先ほどの道路に2m以上接する必要がある という規定の続きに、「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて 建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 」 とあるもので、空地や空間等がある場合に例外的に許可するものです。 つまり、43条ただし書き許可の住宅は「無接道住宅」です。 ※特定行政庁というのは一般的には市と考えてOKですが、 自治体の規模が小さい場合などは県もあります。 2項道路の場合は、下がって建てればOKですが、 43条ただし書き許可はあくまでも例外的な措置であるため、 居住する自治体の運用次第となります。 この基準は自治体によって統一されたものがなく、 明文化されていなかったりもするので、 例えば43条ただし書き許可の中古住宅を安く買ったはいいものの、 いざ建替えようと思ったら運用が厳密化していて 再建築が不可能、という場合もありえます。 2項道路の場合は敷地は小さくなるものの建替えは可能ですが、 43条ただし書きの場合はいくら安くても 大きなリスクがあることを考慮すべきでしょう。 質問者 お礼 2010/06/16 16:35 2項道路のほうが立替するにはまだよさそうですね。 但し書き道路だと大変そうですね。もうちょっと検討してみます。 ほんとありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kirua3325 ベストアンサー率54% (13/24) 2010/06/15 12:23 回答No.1 接道が4メートル未満なんですね。 詳細がわからないのでお答えしにくいですが、簡単に言うと新たに建物を建築する場合、敷地のお向かいさんと合わせて道路を4メートルに拡幅(セットバック)する必要があると言うことです。一般的には中心後退がほとんど(道路幅員が現在3メートルであった場合、その中心1.5メートルの部分からから2メートルのセットバックになりますので、50センチは現在の敷地から道路として取られると言うことです。)ですが、この限りではありません。 家を建築される場合は、場合によっては敷地の一部が道路として取られる可能性がありますので敷地面積が減る可能性があります。 そうなると建蔽率・容積率にも関わってきますので影響はあります。 参考URL: http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm 質問者 お礼 2010/06/16 16:32 建蔽や容積にもかかわってくるんですね、ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい賃貸・アパート 関連するQ&A 42条2項道路か43条ただし書き道路、どっち?? 中古建物付土地物件を検討中で、契約寸前の物件があります。 不動産屋さんが作成した重要事項説明書には、42条2項道路に5m接道、と記載されています。この道路は記載通り2項道路と解釈して良いのでしょうか? 43条のただし書きの道路とも解釈出来る気がしますが、如何でしょうか? 2項道路となる理由は、以下が注記として記載されていました。 (1)接道している道路は国土交通省所有の里道 (2)土地の接道部分近辺ではその里道は幅員が4m以上あるが、里道が建基法の道路に至るまでの区間に、一部幅員が4mに満たない部分がある ただし書き道路だと、将来の建て替え時に面倒なことになりそうで、少し躊躇しています。反面、2項道路であったとしても、その物件をセットバックしても意味がなく、どうなる事やらとも思います。よろしくお願い致します。 43条但し書き物件について 現在、次の様な43条但し書き物件を検討しています。 再建築可であれば購入しようと考えています。 再建築可かご教授頂ければ幸いです。 物件は幅4.5mの市道に12m接して建っています。 家の前の4.5m幅の市道は30m程度続いていて両端は、 一方が幅2.5mの42条2項道路に、 もう一方が幅2.0mの42条2項道路にそれぞれ繋がっています。 この市道が出来たのが最近らしく、 42条1項道路にも2項道路にも認定されておらず、 43条但し書き許可が必要になります。 不動産屋は、 前面道路は公道であるし、 道幅も4.5mあり、 その道が接続する2項道路も2.5mある為(救急車両通行可)、 間違い無く建替え可能と言っています。 本事例の解釈としては、 「2.5mの42条2項道路に接続する4.5mの通路(市道)に 家が12m接続している。」 となるのでしょうかね。 43条但し書き 建築指導課の備え付けの住居地図は、43条但し書き道路も色分けしているのでしょうか? 2項道路は色分けしているそうですが。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? 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OKWAVE コラム 建築基準法43条但し書き道路について 建築基準法43条但し書き道路についてお聞きしたく、書込みしました。 10年程前、元々田だったところに3F建てのマンションを建築しました。その際、 計画地の西端に将来私が家を建てる事を見越し、親が35坪程度の空き地を確保して くれていたのですが、この程私が家を建てる事となり、某住宅メーカーに相談した ところ、私の建築計画地に接道している道路が建築基準法の42条道路では無いことが 判明しました。 ただ、住宅メーカー曰く「43条但し書き道路として申請すれば何とかなる可能性がある」 との事でしたので、ある程度プランニングした上で市の建築指導課に第1回目の協議に 行ったのですが、結論としては「基本的に認められない」という事でした。 市の担当者曰く、「43条但し書き道路というのは、以前から建っていた建築物を建替え等 する際に、42条道路に接道していないからという理由で建替え出来ないという事態を 救済する為にある制度であるので、新たに家を建てる事案についてはこれまで認可して いない」との事でした。 しかし、私がWebで43条但し書き道路について調べたところ、 「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する 建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の 同意を得て許可したもの」 とあり、市の担当者が云う内容と異なっているように思いますので、納得がいきません。 そこで私がお聞きしたいのは、 (1)市の担当者が云う内容は43条但し書き道路について正当なロジックなのか (2)43条但し書き道路の認可基準について市町村毎のローカルルールが存在するのか の2点についてご教示頂きたいと思います。 ちなみに私が協議に行ったのは、大阪府の吹田市役所です。 わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。 42条1項3号道路について 42条1項3号道路は私道ということですが、建築基準法上の道路なのでこの道路に接している土地は問題なく家を建てることができるのでしょうか? 民法545条1項但書の保護があろうとなかろうと同じ結果? 甲:売主 乙:買主 丙:買主から購入 丙(甲の乙に対する解除前に不動産取得)が民法545条1項但書の第三者の保護を受けるには登記が必要であるとし、解除後に不動産を手に入れた丙は545条1項但書の第三者とはならず甲と丙は対抗関係になるとあるのですが、これは結局丙は登記していなければ甲に不動産を取り戻されるということで545条1項但書の第3者になろうとなかろうと結果は同じのようなきがするのですが、どういうことなんでしょう? ご教授のほどよろしくお願いいたします。 会社法322条3項但し書きによる規制の理由 会社法322条3項但し書きによる規制の理由 situmon_daisukiさん 定款変更 イ 株式の種類の追加、 ロ 株式の内容の変更、 ハ 発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加 については、 322条の2項の種類株主総会の決議を要しないとする定款 の定めを設定することはできないとされています。 なぜなんでしょうか。 民法891条二項ただし書き どなたか教えて下さい。 民法891条の条文で相続人の結核事由として、二項ただし書きの最後に殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。とありますが、この意味は、殺害した本人の配偶者、直系血族は、そのことを(殺人したことを)知りながら告発をしなかったとしても、相続の欠格者とはならないという意味なのでしょうか? なぜ、このように但し書きで明文化しているのかがイメージできません。よろしくお願い致します。 42条2項道路が取り消されました 通路幅員約4m、通路長さ30mの袋状敷地の奥に既存住宅の建替えを計画 中です。近隣の状況は下記となります。 隣家は通路の一部を利用し接道することで、過去、建築確認を受けています。 その後、私の家も同様に通路の一部を利用、接道し建築確認を受けています。 その後、昭和58年頃、同じく通路に面した土地にアパートが建築されました。 今回の建替え計画を申請したところ通路の重複利用が発覚しました。 その内容は、アパート建築時の確認は、その通路を42条2項の道路として正 規に建築確認されていたのですが、今になって行政は『当時の航空写真等を確 認した限りでは42条2項の道路と判断するのは難しい。』として、重複利用 だとする見解を出し、私の建替えの確認申請が出来ない状況となっています。 何度も行政と協議し『過去認めた見解を覆し、重複利用だとする判断はおかし い』『行政が正しく確認検査を行っていれば、重複利用はありえなかった』と 協議しましたが掛け合ってもらえません 42条2項の判断が間違いだったとする見解すら出してもらえず、行政は43 条ただし書き許可で申請するように指導してきました。 行政が道路として認めたために正規に建築確認を受けた住民が迷惑することが あってよいのでしょうか? 私達の所有している土地の資産価値にもかかわる部分を行政の勝手な判断で覆 すことができるのでしょうか? 何か打開策があれば教えて下さい。 民法196条1項但書の意味 民法196条1項但書の意味 質問させていただきます。 民法196条1項但書に、 「ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する」 とありますが、189条(善意占有者は果実を返さなくてよい)、190条(悪意占有者は果実を返せ)とのからみでわからなくなりました。 悪意占有者は果実を返さないといけないため、善意占有者のみの規定でしょうか? 善意占有者は果実を返す必要はないので、 (1)果実を取得してない場合(果実が無い場合も)は、必要費を請求でき、 (2)果実を取得してる場合は、必要費は償還請求できない ということでしょうか。 あと、「通常の」必要費とありますが、通常以外の必要費なんてあるのですか? 考えれば考えるほど意味がわからなくなり困ってます。 具体的な事例をつけていただければ嬉しいです。 ご教授お願いします。 二項道路と通路について 現在家を新築しようと計画しています。市街化調整区域で且つ農地のため(土地は母親名義)5条申請で計画しています。ここまでは順調でした。 今回前面道路が2項道路と思い計画していましたが、主要道路から今回の計画地まで幅員4mでありますが、途中から幅員1.8mとなっています。且つ幅員が狭くなったところで2項道路も途切れ、単なる通路(赤道)になります。計画予定地のまわりは道路を挟めば田園、両サイドは空地(畑と荒地)です。 43条ただし書きか2項道路の予定として道路後退のどちらかで接道義務をはたせないでしょうか? この後建築指導課へもいく予定です。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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但し書き道路は審査会の手続きが必要なんですね、う~ん、かなり手間がかかるんですね。 助かりました、ありがとうございます。