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43条但し書きとは?

「建築基準法43条の但し書き」に該当するケースとは、具体的にはどのような敷地なのでしょうか? 条文を読んでもピンときません。 よろしくお願いします。

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  • dr_suguru
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回答No.1

建築基準法43条1項に、以下のように接道義務の事が書いてあります。 1.建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等を除く)に2m以上接しなければならない。これを「接道義務」といいます。 これは、都市計画区域内と準都市計画区域内での規制です。 2.ただし、建築物の敷地の周囲に広い空地を有する場合、その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、防火上、及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て、許可したものはこの限りでない。 実は、これが43条但し書き道路のことです。 即ち、接道義務を果たしていない土地でも、上記の一定の条件を満たせば、建築基準法の道路とみなしてくれ、建築物の建築が出来るのです。 ↓ 法第43条但し書きによる許可は、接道についての例外的適用で、法42条にいう道路に有効に接道できないとき、やむを得ない事情がある場合に適用するものです。 具体的な法律の運用は、省令基準に適合する建築物について特定行政庁が許可することになつており、そのために特定行政庁が一定の判断をしたものについて建築審査会の同意を得るとしている。 ↓ http://questionbox.jp.msn.com/qa3497052.html

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 イメージできました。

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