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民事再生を申請時の不動産について教えて頂きたい。
民事再生を申請時の不動産について教えて頂きたい。 全くの他責で多額の債務を負うことになりました。暫くはその返済に耐えて来ましたが、年齢と伴に多大な負荷となり、更には職にも不安が出て来ました。このまま行ったら自己破産をするしかありません。そこで、民事再生なるものがあるとのことで、それを検討しようと思っています。その相談先の弁護士事務所を探していますが、その前に最も心配していることがあり、それを教えて頂ければと思っております。 ただ一つの資産として持っている小さな自宅がありますが、それは手放していた方がいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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>ただ一つの資産として持っている小さな自宅がありますが、それは手放していた方がいいのでしょうか。 ここではご相談者の債権債務の状況、その他の事実関係が分かりませんから、回答することができません。そのことも含めて弁護士に相談してください。 自宅が住宅ローンの抵当権しかついていない場合は、民事再生法の住宅資金特別条項の適用を受けることにより、抵当権の実行を回避することができます。 民事再生法 (住宅資金特別条項を定めることができる場合等) 第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。 2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。 (住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等) 第二百三条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。 2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。 3 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。 4 住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。
お礼
ありがとうございました。 一寸、考えが浅かったようです。