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民事再生を申請されたら利息はどうなる

取引先が資金繰りにつまり民事再生法を申請しそうです。 不動産などを処分すれば借金を全額返済できるならば、利息はいくら取れるのでしょうか。 遅延金利を請求できるのでしょうか? 申請まえの金利は3%です。

みんなの回答

回答No.3

 民事再生手続では,再生開始決定の時に存在する債権(若干の例外があります)を基準として,その債権に対して,破産になるよりは高率の弁済をすることを条件として,再生計画というものが立案され,その再生計画について,債権者集会において,債権者の過半数の賛成があり,裁判所の認可決定が得られれば,その再生計画に従って,債権の内容が変更されるという手続です。  こういう書き方をしても,完全に正確ではありませんが,このような文章でも,再生手続で,自分の債権がどうなるかは,よく分からないという,そのような手続です。  で,現実には,どうなるかというと,多くの場合,再生手続開始決定の時点を基準として,債権の元本・利息・損害金を,再生裁判所に届け出ます。そして,再生会社で,その正当性を審査した上,正当と認める債権の額を基準として,再生計画,すなわち,その権利をどのように変更するかという計画を立てることになります。  その計画では,多くの場合には,再生手続開始後の利息・損害金は全部免除,再生手続開始決定の際に存在する元本・利息・損害金に対して,一定率の免除割合を定め,その部分は免除,その残りについて長期分割で支払う,という,そのような内容になります。  簡単にまとめていえば,再生手続開始までの利息・損害金は,元本と併せて,一定率しか払ってもらえない,再生手続開始後の利息・損害金はいっさい払ってもらえない,ということになります。  それが「現実」です。  ところで,不動産を処分すれば借金を払えるということですが,再生手続では,抵当権などで担保された借金以外は,基本的に平等に扱わなければならないとされています(ただし,未払の給料などは優先的に扱われます。)。ですから,不動産を処分して,一部の借金を全部返せるという状態では,自分の借金を全部返してもらえる理由にはなりません。  また,民事再生手続では,企業の継続が原則ですので,事業に必要な不動産は処分されません。その不動産の価格(抵当権の分を除いた残額)を含め,会社の全資産に相当する金額を,事業を継続した儲けから積み立てて,それで,再生手続開始前にあった借金の一部を払う,という関係になるのです。  

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

民事再生は破産処理ではありません。 不動産などを処分し債務を完済できる場合でも、必要であれば資産処分(売却)をせず事業を継続する手続きです。 民事再生は、再生計画をもとに、取引先(債務者)と、あなた方債権者との協議等を裁判所の管轄下で行います。(基本的に民事再生手続きに際し、債権の一部放棄、利息の見直しなどの協議が行われます) したがって、ここで回答を得ることに無理があります・・。 再生計画が裁判所で承認されれば、 全額返済さえる事もあれば、ほんの一部しか返済されない事もあります。 ただし、民事再生が認められず、破産処理になればその時までの金利も債権になります。 資産売却額が債務を超えた場合は金利も含めて配当されます。  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

事業継続に必要と裁判所が認めたら、不動産の売却しない場合があります。 そうすれば、弁済金が少なくなります。 ここでわかる問題ではありません。