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自己破産か民事再生か迷っています。

はじめまして。いつもこのサイトのお世話になっています。 現在、債務整理を弁護士に依頼をしている最中です。 (弁護士事務所はそこそこ有名?な所だと思われます。) クレジットカードのキャッシング、大手消費者金融など、300万円ほどの借金がありました。 住宅は賃貸住宅(都市機構)で、自家用車はありません。 有価証券や多額の貯金なども、ありません。 今年の2月に弁護士事務所に相談に行った所、しきりに自己破産を勧められ、特に民事再生の説明をして頂けるわけでもなく、 トントン拍子で自己破産の受任を致しました。 弁護士費用を分割して、その時から払い始め、来月の支払いを持って、弁護士費用の完済となります。 それに先立ちまして、自己破産の申し立ての書類が郵送されてきました。 しかし、破産をすると、手続きの期間だけとはいえ、本籍に破産の事実が記載されると言う事がネックとなっております。 今から申し立てをすると、免責確定が来年の3-4月ごろになるかと思われます。 現在、当方はワケがあって転職活動中です。 また、現在大学3年生(来年は大学4年生)の弟がいます。 弟は現在、就職活動中です。(都市銀行や地方銀行が希望職種のようです。) 私は結婚をしている為、弟や両親とは別居しています。 別居をしている弟や両親は、債務整理の事実を知りません。 そこで、気になる所はあります。 私の転職活動、弟の就職活動の際に、身分照会や内定調査を万が一にもされた場合、来年3-4月までに破産の事実が企業に知られた場合、 特に弟の就職のネックになる事が心配です。 そこで、本籍に事実が載らない民事再生に切り替えるか、自己破産をしても問題が無いか、皆様の意見を拝聴できれば幸いです。 また、長々と分かりづらい文章かもしれませんので、 「○○の部分について、もっと」等のご指摘を頂ければ、別途ご説明をさせて頂きます。 それでは、宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#51209
noname#51209
回答No.3

まず、弁護士が有名な事務所?しかし、破産の申立は個人だから、同時廃止ということですか?何か弁護士に、もっと、質問できなかったんですか?破産法が新法に変り、個人の場合は、手続きが早くなりました。破産の申立をすると、同時に免責の申立をしたものと、みなされるようになりました。以前は、免責決定までに強制執行をすることも可能でしたが、今はできません。破産は、登録されますが、例えば、弁護士が破産の申立をしたとして、免責決定・復権(普通の人に戻る)以降、また弁護士を始められます。登録は、わずかな期間ですが、会社は、金融機関・警備等は辞めた方が良いかもしれません。警備等は規定があって、身分証明・無犯罪証明書等を自分で取ってきて、提出するようにいいます。金融機関は、調査はするでしょうね。個人情報以前・昔、私がデパートに就職内定した時には、実家の周り・近所中聞き込みされました。良く言っといたよなんて、近所の人から言われたものです。今は、それはできませんが、興信所は調査するでしょうね。法の裏をくぐる事は彼らには出来るんじゃないかな?でなければ、商売がなりたたないですよね。いずれにしても、就職先は希望どうりにいかないかもしれませんが、復権により、表面上は、債務は消えるし、身分も戻るわけですね。記録を調べられたら、仕方ないですよね、債務が全部消える代償ですから。

  • hisuke
  • ベストアンサー率36% (123/335)
回答No.2

1さんが、詳しく説明されているので、他の部分で。 自己破産がいいのか、個人再生がいいのかは、土地建物の財産がなければ、大抵の弁護士は自己破産をすすめます。 債務の大幅減額としても、債務を継続するわけですから、払える能力があるのかにもよりますし、弟さんの話は最近出てきた話ですよね。 それに、依頼した時に転職を考えているような感じであれば、到底債務を抱えるのは困難と判断しただろうと思うのです。 300万円が質問者さんの収入にとって任意整理出来る額でもなく、また3年~5年での返済も困難であれば、当然だと思います。 他の弁護士に相談してみてください。詳しく聞いて、納得出来れば、解任して新しく依頼してもいいです。ただ、着手金は返ってはきません。 弟を思い不確実な就職先のために、新しい依頼をして着手金払うほどの余力が質問者さんにあるのならば、個人再生や破産申し立てよりも、任意整理を選択し、債権者に少しでもたくさん戻してあげて欲しいと思います。 身内や親族に借金の話をして、それでもどうしても工面出来ないのならば、個人再生や自己破産も仕方ない選択方法だと言えますが、身内も無傷、質問者さんも無傷なんて都合良過ぎるのではないですか。 もうリセットボタンはありません、同じ過ちを繰り返さないことです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>破産をすると、手続きの期間だけとはいえ、本籍に破産の事実が記載されると言う事がネックとなっております。 担当の弁護士は、偽者のようですね。 自己破産をしても、手続き中でも戸籍に記載はありません。 「破産者リストに記載」され「市町村発行の身分証明書に破産事実が記載」されるだけです。 早く、偽者弁護士との契約を破棄する事をお勧めします。 >私の転職活動、弟の就職活動の際に、身分照会や内定調査を万が一にもされた場合、来年3-4月までに破産の事実が企業に知られた場合、特に弟の就職のネックになる事が心配です。 入社時の身元調査は部落問題に絡んで「法律で禁止」となっています。 が、現実には人事部・調査部が調査を行っているようですね。 自己破産は、裁判所掲示板に実名・住所が掲示されますし、官報にも掲載されますし、金融調査部署も情報収集しています。 任意整理も自己破産も「個人信用情報機関に登録」されます。 個人情報保護法は「調査する事は違法でない」ので、家族の任意整理・自己破産は確認できます。 金融機関の場合、採用時に確認する可能性は高いでしようね。 金融機関に入社した場合に「クレジットカード強制申し込み」がある場合が多いようで、この時点で家族に金融事故を起こした者がいる事実が明らかになる場合もありました。 弟には一言伝えた方が、(後々の事を考えると)良いですよ。

ta2007_001
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。大変参考になりました。 大変恐縮では御座いますが、更にご質問をさせて頂いてよろしいでしょうか。 ■市町村発行の身分証明書について これは、手続き期間中にだけ記載されるものでしょうか? それとも、免責が確定したら記載が消えるものなのでしょうか? 弟とは別居をしていますので、別居でも破産の事実が判明してしまうのでしょうか? ■ブラックリストについて 債務整理をする事で、「ブラックリスト」に載る事は承知しております。 ブラックリストですが、当方と別居をしている弟にも影響があるものなのでしょうか? ■弁護士契約の解除について 一度、契約をしてしまった弁護士契約は、解除できるものなのでしょうか? お手数をお掛けいたしますが、何卒ご教示を頂ければ幸いです。

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