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悪徳業者に騙され消費生活センターを通じて返金を要求しています。

悪徳業者に騙され消費生活センターを通じて返金を要求しています。 業者は返金に応じず、こう着状態です。 そんな状況が数ヶ月続いています。 その間に何度か、その業者とは別の悪徳業者から資料請求に感謝するメールや 勧誘メールが来ました。 私は、メールを送ってきた業者に資料請求をした憶えは全くありません。 状況から見て、返金に応じない悪徳業者が、私の名前で資料請求したとしか思えません。 警察に被害届を出したいのですが、警察は被害届の提出を拒否しました。 警察の判断は、妥当なものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

被害がなければ被害届は出来ません 郵便であろうと電子メールであろうと来たから被害とはなりません

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>その間に何度か、その業者とは別の悪徳業者から資料請求に感謝するメールや >勧誘メールが来ました。 >私は、メールを送ってきた業者に資料請求をした憶えは全くありません。 >状況から見て、返金に応じない悪徳業者が、私の名前で資料請求したとしか思えません。 これは、「仮定」ですから、刑事事件としては成立しません。 事件にするには「実害」と犯罪の証拠がないと「告訴」はできません。 要は、「悪徳業者」が仕組んでいることを「証明」する証拠がいります。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

悪徳業者が刑法に違反していなければ民事であり警察の入る余地はありません。 最低でも「違反している可能性が高いと言える証拠」が必要です。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

「悪徳業者」と言っても、この質問内容だけでは判断しかねますが、既に消費者センターが間に入っているなら、警察も「売買取引のこじれ(民事)」として介入余地はないかも。

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