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詐欺被害時の警察への被害届けと消費者センター

詳しい方、お願い致します。 個人事業主として契約した会社が正式なコミッションの支払をせず、解約時に返金されるべき支払も滞っています。既に数人の代理店で同じ状況が確認できています。 ほぼ詐欺と言える状況があるのですが、警察への被害届けが受理されると、警察はその後どのような行動を起こすのでしょうか?届出の利点はありますか? また、受理されるにはどのような条件がありますか? 消費者センターという組織もありますが、これらに届けることで刑事事件として有利なことなどあるでしょうか?消費者センターは相談だけですか? どなたかご存知の方いらっしゃれば、回答をお願い致します。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

詐欺罪というのは明確に騙そうと言う意志がないと成立しませんので現時点で警察に行っても民事の問題ですから被害届は受理されないでしょう。 また消費者センターについても事業間契約の問題にはかかわってこないと思います。 被害に遭っている人達で被害者の会みたいなものを作って、弁護士に相談のうえ民事訴訟を検討し、民事の結果から刑事事件にできそうなら刑事告訴まで持って行くという流れになるかと思います。

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