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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返金しないと居直られました。)

オークションで被害者になった場合の返金問題

このQ&Aのポイント
  • オークションで入金後、相手が相方にお金を持ち逃げされたからと一方的にキャンセルされ、返金はしないと言われました。身分証の提示をされ、身元がはっきり提示してるのだから詐欺ではないし、騙すつもりもなかったがすべて相方が悪いし警察に届けられても結構と言われました。
  • 相方はネットで知り合ったアドレスしか知らない仲だそうです。当然内容証明も出し被害届けも受理されました。でも、納得いきません。これで被害者〔30名以上140万程〕は泣き寝入りしかないのでしょうか。
  • 相手は警察にも行って相談し行政書士にも相談したら返済の義務は無いと言われたと言います。被害者は何も出来ないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.2

契約関係は、omedetoさんと、オークションの出品者の間であり、出品者の友人なる人間は関係ありません。 出品者が身分証の提示をして逃げないで開き直っているのであれば、以下の手続きが可能です。 1.原則論ですが、警察が絡む刑事事件としてはお金を取るのは困難です。 2.民事事件として、出品者を訴える方法がとれます。 3.手段の中で「支払督促」という方法があります。 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 4.金額が60万円以下であれば、簡易裁判所を使う「少額訴訟」という手続きがあります。(参考URL記載) 5.市区町村などが主催している無料法律相談会を利用するとか、有料でも30分5000円という基本料金で弁護士が相談に応じてくれます。 必要なポイントは相手が逃げていないことですが、相手方に支払い能力が無かったり支払う意志が無い場合は、難しいかもしれません。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/
omedeto
質問者

お礼

回答感謝いたします。心細いので助かります。 相手はフリーターで親も自己破産しているので返済は無理と言います。 電話にも出ず、居場所を知っているとはいえ、距離もあり現実メールしか連絡は取れません。でも、返答もなかなかくれず、謝罪の気持ちも書かれることなく開き直りの文章です。 こちらが何かをしても、どーぞ・・みたいに言われ・・ こんな相手にお金をさらに使い何かをするのが空しくなってます。

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その他の回答 (8)

  • dragon_z
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.9

支払督促の場合の印紙代は、4万円の場合は10万円以下ですので500円です。正式な裁判・略式裁判では1000円です。 支払督促は遠隔地でも、郵送だけで行うことが出来ます。東京簡易裁判所の場合は、角2定形外50gまで120円、書留(その他)420円(損害要償額がない場合)、 特別送達料金 540円 計1,080円+債権者の通知用(80円)の合計1,160円です。 4万円について、別途3000円弱の費用と、支払督促を自分で行う手間を考えて、どちらにするかお考えになると良いと思います。 なお、相手が未成年である、親が自己破産しているというのは虚偽かもしれませんし、本当かもしれません。ご自分が納得できる方法を取るか、あきらめるかということだと思います。

omedeto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。分かりやすく丁寧な説明で助かります。 そうですね・・・この方法しか無いですね。 お金は諦めてます・・。 手間隙の事もありますが・・踏み切れないのはその事を行って相手がどう反撃してくるか・・とか、・・です。 定職についてもいないし失うものは無いようですし・・ ちなみにフリーターですが、27歳です。〔身分証提示は受けてます〕 諦める・・相手の思う壺みたいで悔しいですね。

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  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.8

被害届けを出した事で本当に捕まりますか? 被害届では被害があったということをいっているだけなのであまり意味がないような気がします 本当に捜査してほしいのであれば告訴状を警察に提出されてはどうでしょうか? あと代金を取り返したいと思うのであれば民事裁判も起こされたほうがいいと思われます。 とりあえず小額訴訟でおこして相手が異議申し立てしてきたのであれば地裁になりますが相手に罪のいしきを持たせるにはそれしかないのでないでしょうか? お金の返済と一緒に謝罪するように訴訟を起こすことをお勧めしますが

omedeto
質問者

お礼

回答感謝いたします。ありがとうございました。 告訴・・最終手段として思案には入れてます。 告訴状は警察に提出するものなのですか・・? 告訴の仕組みがまだ分からないので図書館で調べてみます。 相手に告訴も辞さないと告知するのも効果はありそうでしょうか。 訴える方としてもやはり初めてなので不安です。 出来れば告知で効果を期待しますが・・

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  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.7

再登場です 語るに落ちるというのは このことでしょうね まず メールアドレスしか知らない相手に しかも未成年に そのような取引をもちかけることが極めて不自然 証拠のメールがあるというなら ハイテク犯罪の警察の部所に持ち込めば 送信先は断定も可能です。 それに 貴方達被害者はAの名義の口座に振り込んだんですよね? だとしたら まとまった140万の金をBに振り込んだはずです となれば 偽造口座であれ振り込んだという事実は残るわけですから その口座番号を警察の力で探してもらうことも可能ですし 民事的に 仮差押することもできるはずです 最悪 お金は戻ってこない可能性はありますが おそらく未成年の 浅知恵の詐欺犯です 勿論Bの存在は偽装でしょう 被害届も出されてるみたいなので おそらく捕まります。 未成年というのがネックですが 親の破産も嘘だと思います こういうバカはくさい飯を食べさせてあげましょう。

omedeto
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。こんなに書き込んで頂き本当にうれしいです。 相手は詐欺ではなく指示されてやったという証拠はあるとは言うものの、それが警察に提出したとか立証されたとは言ってきません。 相方にお金を渡した経緯をも言いませんし・・ 被害届けを出した事で本当に捕まりますか?お金は諦めれます。が その態度や行いは許せませんので何とか罰される事を望んでます。

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  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.6

とりあえず簡易裁判所で小額訴訟の手続きを取りましょう。 簡単なので、自分でやれます。 分からないことは裁判所で聞けば丁寧に教えてくれます。 被害者が30人以上いると言うことなので、30名個別にやれば相手にかなりダメージを与えられます。 ただ、裁判は平日行われますので、多少時間を取られます。

omedeto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 小額訴訟も考えました。が、異議申し立て・・とかされると〔自分も被害者だとか〕裁判に移行してしまうんですよね? 相手の住居がかなり遠方で困難です・・ 他の被害者は諦めて、もう関わりたくないといわれます。

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  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

質問者さんは相手に請求する。相手は相方に請求する。でOKではないでしょうか?

omedeto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうできれば・・一番いいんですよね。 でも・・相方が行方知れずだそうです。 名前も知らず、相方の情報はメルアドのみらしいので請求が出来ません。

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  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

よくわからないのですが 1人あたり5万弱の取引で30人以上いるわけですよね? 相手は品物を仕入れている 業者ですか? 個人商店の延長みたいなもの? ややこしいので相手をA 相方をBとします Aの手元に渡すべき商品があるなら 送ってもらうのが筋でしょう 取引をキャンセルして 品物を別の人に改めて売って被害者のことは Bが悪いのだから関係ないでは通用しません Aの手元に商品が無い場合 Aは契約不履行の債務を負いますから 客に対して返金の必要があり その損害をBに対して請求できます 実際問題 Bの存在が事実かどうかも怪しい話です Bの氏名 Aとの関係など聞きましたか? AはBを横領か何かで 刑事告訴したという事実があるかどうかですよね ちなみに 身元をはっきり提示してるから詐欺にはならないというのは 誤りで 初めから相手を騙そうとしていれば詐欺は成立します

omedeto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。書き込みがありがたくて、とてもうれしいです。 相手は品物を用意するのも相方だったと言います。 だから自分はお金も品物も無いそうです。 契約不履行のことも言いましたら、それは知っているが、払えないものは払えない・・みたいな言い方です。相方に対し被害届けを出したいが自分が被害届けを出されている〔被害者に〕本人なので相談という形しか出来なかったそうです。相方はネットで知り合ったメルアドしか知らない人だそうです。それから、相方に指示されてやったという証拠があるから詐欺ではないというのが相手の言い分です。 何度も電話しても出ないためメールで何度も促してますが、返済の義務は無いし、するつもりもないとメールしてきたきり後は無視されてます。いくらこちらが言っても返答もありません。だんだん言わなくなってこの事がなくなっていくのを待っているように感じます。誠意を感じられないのでお金よりその態度に腹立ちます。

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  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.3

相手は、あなたが泣き寝入りするとタカをくくっているのです。 とりあえず内容証明郵便で返金を督促してください。 それでダメなら弁護士に相談です。 弁護士の電話1本だけで支払いに応じる詐欺師もいますよ。

omedeto
質問者

お礼

回答ありがたく読ませていただきました。本当にありがとうございます。 内容証明発送し受理されました。が何も感じてないようです。 フリーターで親も自己破産とかで返済できないから無理と返済の意志は全くないと言われました。弁護士に頼んでも開き直ってこちらが損ばかりしそうで踏み切れません。〔被害も一人当たり4万少しなので・・〕

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

取引の形態(条件)の詳細がわからないと確定的なことはいえませんが、あなたがオークションで取引を約束した相手が当事者であれば、一般的にはその本人との契約となりますから、相方にだまされたと言ってもそのことであなたとの契約(取引)を守らなくてもよいということにはならないはずです。

omedeto
質問者

お礼

回答ありがとうございました。回答してもらって心強いです。 そのような事を言ってみました。が全く相手にされませんでした。

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