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示談の返金について
以前関係のあった相手から10万をその時はあなたなら返さなくてもいいと言われ受けとりましたが関係がこじれて返金を求められ今は8万えん返しています。 こちらとしては毎月確実に返してはいませんが、返す気もありますし、連絡も取れる状態です。 たまに連絡が遅れると、警察に被害届けを出すと脅迫のようなメールが入ってきます。 生活がきつくてすぐ返すことができませんが、こちらのペースで返して相手が要求するペースで返さないと被害届けを出され何か裁判沙汰になるのでしょうか? 簡要裁判をすると相手は言っています。費用は一万円かかるそうです。 どなたかアドバイスをお願いします。
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- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
そもそも、貴方に10万円渡した事自体、口頭ですから、証拠がありません、しかも返さなくていいという事も口頭ですから、同一の証拠性程度の契約で、しかも、貴方がお金を返している訳で、詐欺罪は、1円でも返せは成立しません。 そして、お金を返さないと警察に訴えると恐喝(返さなくて良いと言ったお金ですから)してるのは相手側です、だとすれば、警察は何の被害届として受理するのでしょう、刑事訴訟法に無い物を訴えた所で警察は受理しません(貴方が恐喝、恫喝などをしなければですが)。 また、民事訴訟、金額が少ないので少額訴訟となりますが、この時、相手側に貸したと言う証拠は無く、貴方が返金しているのだから、貸したと言う証拠ともみなすという事になりますが、仮に貴方が借りたのは8万で全額返金したし、そもそも、返金しなくても良いと言ったお金だが道義的に返金しただけと反論したら、それで終わりです、10万円貸したと言う証書でもない限り無理で、銀行預金から10万円引き落としたと言う物を証拠にしても、8万しか受け取っていないと言えば、渡したと言う証拠にはなりません(8万渡して、2万は自分で使ったと言う可能性もありますから)そして裁判費用は向こうが支払うだけです、まあ貴方は裁判所に1度は行かなくてはいけませんが、相手が不服として本訴訟をしたら、また相手がお金をかけるので、2万円の裁判ですからやる方が損が大きいと思いますよ、それに証拠不十分で終わります、基本的に貸し手側には厳しく、借り手側に厳しくないのが法律です、貸し手側は契約書を作成する義務を履行していれば、少額訴訟で何の問題も無く終わる訳ですから、作らなかった責任と言う落ち度があります。常識的に借り手側が作るという事は無いですから。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
民事不介入です、ご安心ください。