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離婚せずに長期別居を続けた場合の財産分与と年金分割について
- 離婚せずに長期別居を続けた場合、別居期間中に増えた財産のみが財産分与の対象となります。
- 別居期間が非常に長くなると、同居期間中の財産の取り扱いが曖昧になる可能性があります。
- 年金分割も同居期間中だけが認められる場合があります。
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(1)離婚した時点で、財産分与の請求権が発生します。そうは言っても同居期間の数倍に及ぶ別居期間があるとすれば、婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の妻の寄与分の精算という根拠が大変薄弱になってしまいますし、今でこそ存在していた財産が長い別居期間中に食い潰されてしまわないとも限りません。存在しないものを分与せよとはいえませんからあきらめねばなりません。裁判で争ったところで共有財産のあり様を請求する方が積極的に主張しなければなりませんから不動産でもない限り大変難しいことになりそうです。 (2)年金分割も今のところは殆ど例外なく婚姻期間分を50%づつに分割しています(合意分割の場合)。とりわけ20年4月から適用されたいわゆる「3号分割」は、法律でそう決められていますから当分心配は無用でしょう。しかし「夫が負担した保険料は、夫婦共同で負担したもの」とみなして1/2分割の根拠にしています。異常に永い別居期間も一様に見なすべきかは疑問はありますが(私見)、現在のところは別居期間の長さを特に区別はしていないようです。
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- shin-shi
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ANo1が補足いたします。 「財産分与する対象の預金が多額にあります」と言われますが本当に3年3ケ月の間に蓄積された共有財産なのでしょうか。結婚前からためていた資金?夫が引継いだ相続財産?自分の小遣いで稼いだ株、宝くじ、競輪競馬の類?出資した配当金?何かの売却資金?思いつくまま列挙しましたが、これらはいずれも財産分与の対象にはされない夫固有の財産です。 仮に真の共有財産の場合、離婚した時にはなくなっていたか、隠されてしまった場合ですがいずれも‘難しい’と申し上げました。何故なら 明らかにあなたの持分であるべきものを費消してしまったならば、財産分与の請求ではなくて、不当利得返還の請求になりますし、隠されたとすればそれを暴き出すのはあなたの方だからです。「収入が多いのだから使う筈はない」という理屈よりは隠し財産の在りかをあなたが指摘しきれるかどうかです。 視点代えて、それほど心配ならば別居した今、対象となるべき財産を一部(1/2ルールが一般的)を先渡ししてもらったらいかがですか。 その場合、夫から妻への‘贈与’なりますので税金の負担は覚悟して下さい。
お礼
度々どうもありがとうございました。財産というのはお互いに働いて貯めた預金ですが、数年後にその在り処を証明するのは困難だと思います。ご提案の通り、今の時点で先渡ししてもらいたいのは山々ですが、相手が応じるかどうか・・・。どうもありがとうございました。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。現時点では確かに財産分与する対象の預金がかなり多額にありますが、何年も別居生活を続けることで、その間に隠されてしまう恐れは十分にあります。ただ相手の収入が多く、預金を切り崩す不自然さを裁判でも主張したいと思いますが、それでもやっぱり隠されてしまうと抵抗できないでしょうか?