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母が入った簡保とは?(ながくてすみません)
先日、母が郵政公社の人に勧められて簡保の契約をしたのですが、本人確認とかいって、遠方の私のところへ、最寄の郵便局員のひとが訪ねてきました。母から話を聞いてはいましたが、契約の書類を見ると、契約者は75才の母で、被保険者が私、そして受取人が母になっておりました。父が突然亡くなったときに、貯金が全部兄にとられた形になった経緯(嫁いだ娘は相続放棄を迫られたので、母の面倒をみてもらうということで、放棄に同意)があり、私たち娘は父からは何も遺産はないけれど、母の預金は娘にやりたいと考えて、郵政公社の人が、預貯金なら、相続権が兄にも生じるが、保険にして娘の名前にしておけば一切兄のものにはならないといったので、保険にしたといっていました。ところが、他県の私のところに本人確認にきた職員は、簡保の場合も必ずこども全員に相続権が生じると言い、母が自分の家で聞いた説明と話が食い違うのです。それに、75歳の母が、10年間の間に、もしものことがあったら、あとは、私がかけ続けなければいけないと言うのです(受け取るためには)。 10年間で満期金が500万円、毎月の掛け金は4万8300円にもなります。こんな保険を安易に契約しようとする母側の職員も、受取人を自分にして娘に保険をかけようとしている母の言うことも、信用できなくなりそうです。こういうことってあるのでしょうか?母はだまされたのでしょうか?
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はじめまして。参考になればと思います。 結論から言うと、相続権は全員に生じます。もし保険期間中にお母様が他界された場合その時点でこの契約はお母様の相続財産となります。つまり貯金と同じ扱いをします。そしてお母様契約の保険を契約者変更をする事になります。その手続きは相続人の中で代表者を設定しその人が契約者となって契約を引き継ぎます。その後は保険を続けていくか、その時点で解約してお金にするかは契約者の自由です。ただし、他界された後に契約者変更をせず、保険料が途中で全額納めてあって、なおかつこの保険証書をあなたが持っていた場合、郵政公社はあなたに満期金を支払います。でも、相続権がある事には変わりありませんので、その後の相続人で話しをする事になるを思われます。また、お母様が元気で満期を迎えた場合は満期金はお母様が受け取ります。 なぜこのような形態になるかというと、贈与税の問題が出てくるからだと思います。お母様があなたにお金をあげたいと思って直接お金をあげると贈与税の対象になります。保険の場合も同じで満期金受取人をあなたにするとと受け取り時に対象となります。ですから相続でもめる可能性があり、でもお金をあげたいといった場合、このような契約になる事もあり得る話しです。ただ贈与税は以前に比べ今は軽減されていますので一概には言えません。 お母様と職員の方の間でどういう話しをされたか、わかりませんので、だまされたかどうかというのはわかりません。ただ一つ確実に感じるのはお母様はあなたのことを誰よりも大切に思っていらっしゃると思います。ですからお母様を悪く思う事だけはしない方が良いと思います。
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- akihime1122
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先月まで郵便局で働いていました。もし、10年の間にお母さまにもしものことがあったら……、という件ですがお金を払うのは被保険者にする手続きが必要だと思います。それから、簡易保険の場合、受取人が指定してあれば指定された人がお金を受け取ります。万が一受取人が死亡している場合は、被保険者が受け取ると思います。 契約者と受取人は、契約者の申告により変更できます。それと、契約者と満期保険金受取人は贈与税の関係から、同じ人が最適です。 今のところ契約者と受取人がお母さまということは、10年間のあいだに契約者にも被保険者にも何もなければお母さまが満期の500万円をうけとりますよね。 保険は預貯金と比べると相続税が優遇されるので、郵便局では相続税の相談をもちかけられると、保険をセールスすることが多いです。 もし、加入した保険について解約したい場合は契約日から8日以内にクーリングオフできますし、また内容について相談してみるのも良いと思います。
お礼
けっきょく、母に私が得た情報を話すと、「とんでもない」ということになって、撤回することになりました。初回の金額も返すと公社の人が来て約束したそうです。相続税に関しては、母は税金のことなどまったくくらいので、念頭になかったです。今年から、本人確認が義務付けられたそうですね。母は最初、どうして保険をかけるのにわたしの同意と本人確認という手続きが必要なのかということさえ知りませんでした。このように、郵政公社のひとがよかれとおもってしたことでも(?)高齢者はなんでそうなのかも知らずにいわれるまま契約してしまう場合があるのでしょう。 本人確認という制度は絶対必要だと思いました。 ご回答ありがとうございました。
- Blue_Triton
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「かんぽのホームページ」があります。参考までに御覧になって下さい。 > 預貯金なら、相続権が兄にも生じるが、保険にして娘の > 名前にしておけば一切兄のものにはならない 詳しくは知らないので,必要なら「法律」カテで質問された方が良いかと思いますが,お母様に生命保険を掛けて受取人があなたの場合なら,全額あなたのものになったはずです。 お母様か,お母様に説明した方か,どちらかが勘違いされているのではないでしょうか。
お礼
完全に母の勘違いでした。自分に都合のいいように受け取ってしまったのかもしれません。高齢者にありがちなことです。本人確認のために公社のひとがきて発覚し、幸いでした。 ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございました。もし、私が受け取っても(満額納めてあった場合)こども全員に相続権が 生じるなら、母は絶対に契約しなかったそうです。 税金対策のことなどはじめから念頭にありません。 母のこころづもりでは、自分が生きているうちは安心のために自分が持っていたいが、他界したらのこりの財産は父のときに相続放棄せざるを得なかった娘にやりたいというおもいだったらしいです。この保険は撤回されることになりました。