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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一部の相続を放棄する場合の手続き他)

相続放棄の手続きと生命保険金の相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続き(家庭裁判所の書類提出)は、土地建物についての相続放棄の場合に必要ですか?
  • 生命保険金の受取人が母で契約している場合、生命保険金はすべて母に渡るのか?その場合相続権は発生するのかについて説明します。
  • 質問者は土地建物の相続を放棄し、株・国債は相続したいと考えています。生命保険金は受け取りたいが、相続権が発生するのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>この場合、土地建物について相続放棄ですが… それを相続放棄とはいいません。 一部の特殊事由を除いて、相続放棄とはあらゆる遺産の一切をもらわないことです。 おたずねの行為は、「遺産分割」であり、当事者同士で合意できるなら、どのように配分しようと全く自由です。 >生命保険金ですが、受取人は母で契約しております… 保険金は証書に記載された受取人のものであって、故人のものではありませんから、相続財産ではありません。 母のものです。 >生命保険金   いただけるならいただける分いただきたい… 母があげるというなら、もらうこと自体はかまいませんが、そもそもその保険料は誰が払っていたのでしょうか。 あなたが掛けていたのでない限り、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 贈与税を払っても逆ざやになることはありませんから、もらえるならもらっておけば良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yocktock
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 適確な内容に脱帽です。 教えていただいたホームページで再度確認いたします。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

家裁でする相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったことになります。相続人でなければ、いかなる遺産も継ぐ権利がなくなるかわりに、負債もおう必要もなくなります。 このことから、一部の遺産のみ相続、残りは放棄、は単純相続したものとして、立派な相続人です。あとからわかった借金も、法定相続割合に従って負担する責任があります。 保険金受取債権は、被相続人の生前には存在せず、死去によって生じた権利ですので、遺産ではありません。が、税金の計算で遺産とみなせるだけです。保険金は受取人固有の財産で、そこからなにがしか受け取るなら贈与税となります。

yocktock
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり相続人になるのですね。 負債も覚悟でおります。 贈与税については再度確認しますね。

  • patarou
  • ベストアンサー率23% (17/72)
回答No.3

うろ覚えですが、確か生命保険金は遺産相続の対象外だと聞いたことがあります。他の遺産と違って受け取り人のものなので、相続の権利があっても一円も貰えなかった(権利がない)と思います。遺産相続は借金とかも含まれるので自分にとって都合の良い部分だけ相続することは出来ないと思います。ただし権利のある人が話し合ってどう分けるかは出来るはずなので皆に了承してもらえば欲しいぶんだけということは可能だと思います。

yocktock
質問者

お礼

ありがとうございます。 負債も覚悟で相続人となります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

#1さんの言うように,相続財産の分割は全財産に対して行われるので,一部だけ相続放棄することはできません。 ですが,分割の方法は相続人の間で勝手に決めることができます。誰が何を相続するか,相談して決めてください。全員が納得すればそれでよいのです。 生命保険金は,受取人が母であるのならすべて母のものになります。あなたに権利はありません。

yocktock
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさんのお知恵ですっきりしました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

相続放棄は一部ではできません。 どれか財産を相続すれば承認したとみなされます。 相続財産の分割は全財産に対して行われるので、 被相続人の遺産全部に対して分けられるのが正しいのです。

yocktock
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続人として対応していきます。

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