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養老保険の契約者受取人の変更について

保険に詳しい人教えてください。 父が早くに亡くなり、母が自分の老後の為にと小さいんですが300万円満期の養老保険に入ってます。28年ぐらいかけるやつです(被保険者は母です) 最初保険をかけ始めたときは、契約者が母、受取人が兄だったのですが、途中15年ぐらいして契約者を兄に変えたのです。 後5年ぐらいでかけおわるのですが、家の事情で私(娘・嫁にでてます)に受取人を変更したいのです。生命保険会社がいうには、私に変更すると相続税がかかるとの事。そういう事は母から兄に変更した時もかかってるんですか?この場合ってどのぐらいかかるんですか? また契約者・受取人とも私の名前に変更した場合はどうなるんですか?? 詳しい事をご存知の人は教えてほしいです。 保険会社さんにもきいてるんですが、名前をかえないほうがといわれました。でもかえたいんです。良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

養老保険には、二つの保険金があります。 一つは、満期保険金です。 もう一つは、死亡保険金です。 満期保険金は、保険料支払者=受取人にしておかないと、贈与税が課税されます。 ここで重要なことは、契約者ではなく、実質の保険料支払者は誰かということです。 つまり、現在の契約者の名義を変更しても、過去の保険料負担者を変えることはできないので、問題の解決にはならないということです。 保険法(商法)では契約者が誰かということが重要ですが、税法では保険料支払者が誰かということが重要です。 28年満期で、前半の14年が母親様、後半の14年がお兄様ならば、満期保険金は母親様5割、お兄様5割で受け取るようにしてください。 ただし、この場合でも無税ではなく、所得税が課税されます。 (受け取った満期保険金)-(支払った保険料)-50万円=(一時所得) となり、この一時所得の2分の1が他の所得と合算されて、所得税が課税されます。 これを質問者様が全額受け取ると…… (満期保険金)-110万円=(贈与税の課税額) となります。 死亡保険金は…… 保険料支払者=被保険者=母親様、受取人=質問者様 の場合、 相続税となり、相続税の控除枠を利用できます。 保険料支払者=お兄様、被保険者=母親様、受取人=質問者様 の場合、 贈与税となります。 保険料支払者=お兄様、被保険者=母親様、受取人=お兄様 の場合、 所得税となります。 つまり、満期保険金、死亡保険金、いずれの場合も、受取人を質問者様にすることは、贈与税の対象となり、税金的には最も不利な受け取り方となります。