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地方自治法についての質問です。市が中核市の申し出をしようとするときには
地方自治法についての質問です。市が中核市の申し出をしようとするときには、当該市は、あらかじめ議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。252条の24 とありますが、 政令指定都市、特例市の場合はどのようになりますか? どこかの条文に書いてありますか?
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政令指定都市の指定について、同法上は252条の19の通り、「政令で」行うとだけなっています。 実際に政令が公布されるまでには、 1.市議会で指定都市に関する意見書を議決 2.知事や県議会に対し、指定都市の実現への要望書を提出 3.県議会で指定都市に関する意見書を議決 4.総務大臣に対し、指定都市の実現への要望書を提出 5.関係省庁との協議 6.指定都市移行の閣議決定 7.政令の公布 といった手順が必要です。 2001年成立したいわゆる市町村合併プランに基づき、静岡、堺、新潟、浜松、岡山、相模原の各市が指定されています。 現在は熊本市が2007年に検討会議を発足、2009年に近隣の城南町、植木町が住民投票とそれに基づく町議会議決により熊本市と合併し、人口要件を満たしたことで2012年の指定を目指して準備中です。 特例市の指定については、法252条の26の4にて、中核市と同様の手続きをとるとされています。
お礼
丁寧に説明していただきありがとうございました^^ 感謝いたします☆