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地方自治法の一部を改正する法律の施行につきまして

総行行第 191 号 総 行 給 第 2 3 号 令和5 年 5 月 8 日 各 都 道 府 県 知 事 各都道府県議会議長 各 指定都市市 長 殿 各指定都市議会議長 各人事委員会委員長 総 務 大 臣 地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知) 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」とい う。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行する こととされました。 貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町 村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 また、改正法の施行に伴い、今後、必要な政省令の改正等を行うこととしており、 これに係る留意事項については、別途通知する予定です。 4月1日から施行される、この改正法につきまして、危険性を指摘される方がおられますが、具体的に、どのような危険性でしょうか。

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回答No.1

公金事務の私人への委託に関する制度の見直しについて、 地方公共団体の公金事務の私人への委託に関する制度において、原則として全ての歳入等の収納事務について、地方公共団体の長の判断で私人への委託を可能とする という部分について危険性を指摘する人が居ます。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 

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